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障がい者グループホームには、3つのサービス類型があります。そのうちの1つである「介護サービス包括型」は、最も多いサービス類型であり、新規開業者も増え続けています。

そこで今回は介護サービス包括型について、開業者が知っておくべき基礎知識や全国的な利用状況を紹介します。

障がい者グループホームの「介護サービス包括型」とは

まずは、介護サービス包括型の対象者やサービス内容、人員配置などの基礎知識を振り返っていきましょう。

対象者

介護サービス包括型の対象者は、食事や入浴などの日常生活の動作に介護や援助を必要とする障がい者です。知的・精神障がい者に年齢の上限はありません。身体障がい者においては65歳未満、あるいは65歳に達する前日までに障がい福祉サービスを利用していたことがある人とされています。

サービス内容

介護サービス包括型は、日常生活上で困難となる動作の介護や援助を実施します。

また、必要に応じて、就労支援などの通所先との連絡調整や、余暇活動などの社会生活上の援助も行います。

人員配置

介護サービス包括型の人員配置は 次のようになっています。

 

・サービス管理責任者 30:1以上

・世話人 6:1以上(4:1~6:1)

・生活支援員 障がい支援区分に応じ2.5:1~9:1以上

介護サービス包括型の利用状況

では、実際にどれくらいの障がい者が介護サービス包括型を利用しているのでしょうか。下記の表は、平成29年度から令和元年度の利用者数・事業所数の推移を表したものです。

 

平成29年度 平成30年度 令和元年度
利用者数 95,361人 102,431人 110,266人
事業所数 6,136か所 6,670か所 7,300か所

 

この表からわかるとおり、介護サービス包括型の利用者数・事業所数ともに、急増しています。需要に対する供給はまだまだ足りていないため、今後もしばらくは増え続けていくことでしょう。

まとめ

介護サービス包括型は、夜間にも支援を受けられる障がい者グループホームです。その分、利用希望者が多く、その声に応えるように事業所数も急増しています。介護サービス包括型の開業についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

共同生活援助に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

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