利用者の高齢化が進んでくると、気になってくるのが「何歳まで入居していられるか」「介護保険サービスへ移行した方がいいのか」ということ。特に、60歳以上の利用者がいる事業所は「65歳の壁(問題)」という問題が迫り、今後のサービス提供について頭を悩ませているのではないでしょうか。
そこで今回は障がい者グループホームの入居可能年齢と65歳問題について、その概要と救済措置を紹介します。
障がい者グループホームの入居可能年齢
障がい者グループホームの入居開始が可能な年齢は、一般的に「18歳以上」とされています。ただし、条件によっては、15歳以上も入居可能。その条件とは、「児童相談所長が障がい者グループホームの利用を適当であると認め、その旨を当該市町村長へ通知した場合」です。
また、何歳まで入居可能かというと、身体障がい者は65歳未満、または65歳に達する前日までに障がい福祉サービスを利用していたことがある人とされています。一方で、精神障がい・知的障がいの方は、65歳以上も入居可能です。
障がい者グループホームと「65歳問題」
65歳以上になると、障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行、あるいは優先的な利用が「障害者総合支援法第7条」で定められています。市町村によっては、そのまま障がい福祉サービスを利用できる場合もあります。しかし、金銭的負担が増えるだけでなく、サービス回数や時間の減少により、ケアの質の低下が予想されることも。
そこで、2018年に救済措置が設けられることになりました。設けられた措置は、次の2つです。
新高額障がい福祉サービス等給付費
介護保険サービスへの切り替えで金銭的負担が増えた障がい者に対し、償還払いで対応する制度です。
条件:65歳までの5年間、障がい福祉サービスを受けている
低所得者あるいは生活保護受給者
障がい支援区分2以上
65歳までに介護保険サービスの利用経験がない
(ただし、40 歳から 65歳の間に特定疾病で介護保険サービスの利用経験がある者は対象外)
共生型サービスの開始
同事業所から障がい福祉サービス・介護保険サービス、どちらも受けることができるようになる制度。事業所を変えずに、今までと同じようなサービスを受けることができるため、ケアの質の低下を回避し、利用者の満足がいくサービス提供が期待されています。
まとめ
障がい者グループホームは、条件によって65歳以上の方も入居可能です。また、介護保険サービスへ移行後も、金銭的負担を軽減する救済措置が設けられています。利用者の高齢化やサービス移行についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献