障がい者グループホームで生活していく上では、ある程度身の回りのことを自分で行う必要があります。しかし、障がいの程度によっては、金銭管理などが難しいことも。
そんなときに活用できるのが「成年後見制度」です。今回は、成年後見制度の概要と障がい者グループホームでの活用例を紹介します。
障がい者グループホームの利用者が活用できる成年後見制度とは
成年後見制度とは、障がいなどで判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援する制度です。具体的には、預貯金の管理などの財産管理、福祉サービスの利用契約といった身上保護などを代行します。
また、不利益をこうむる悪徳商法の被害から、判断能力が不十分な方々を守る役割もあります。
成年後見制度の種類
成年後見制度の種類は、大きく分けると次の2つです。
任意後見制度
障がい者本人に十分な判断能力がある場合に適用。あらかじめ自分で選んだ人を任意後見人とし、判断能力が不十分になったときに代行してほしいことを決めておく制度です。
法定後見制度
家庭裁判所によって、補助・保佐・後見のいずれかが選任される制度。適用される人は、判断能力の状態によって異なります。
・補助:判断能力が不十分な方
・保佐:判断能力が著しく不十分な方
・後見:判断能力が欠けているが通常の状態の方
障がい者グループホームと成年後見制度
障がい者グループホームの利用者が成年後見制度を利用するのは、金銭管理にまつわるトラブルが発生したときが多いです。例えば、家賃などの支払いが滞納したとき、その原因を探ると「いつの間にか詐欺に巻き込まれていた」ということも少なくありません。
このようなケースで、かつ事業者側による金銭管理に同意が得られない場合、成年後見制度を活用します。他にも、家族による管理や日常生活支援事業の活用もあるため、どの方法が最適か、利用者本人やその家族と入念に話し合いましょう。
まとめ
成年後見制度は、障がい者グループホームの利用者が安心して暮らし続けるサポートをしてくれる制度。特に、金銭管理における支援は、利用者だけでなく、事業者側としても助かる部分が大きいです。成年後見制度の活用についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献