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障がい者グループホームの実地指導では、指定基準を満たしていなかったり、書類に不備があったりすると「減算」の対象になります。すると、事業収益が大幅に減り、資金繰りが非常に苦しくなってしまうでしょう。

そこで今回は、障がい者グループホームの減算例と、減算されないようにする対処法を紹介します。

 

障がい者グループホームの減算例3選

障がい者グループホームの実地指導では、さまざまな減算例があります。その中でも、減算されることが多い項目は次の3つです。

 

個別支援計画未作成減算

個別支援計画を作成・実施する一連の流れの中で不備が見つかると、次のように減算されてしまいます。不備の例としては、「モニタリングがきちんとされていなかった」「サビ管以外がアセスメントしていた」などです。

 

・減算適用で30%~減算

・減算適用3か月以後は50%の減算

サービス管理責任者欠如減算

サービス管理責任者が所定の人数を満たさない場合、次のように減算されてしまいます。

 

・減算適用~4か月目  全利用者の基本報酬30%減算

・減算適用5か月目以後 全利用者の基本報酬50%減算

 

また、新しいサビ管を配置するまで、利用者の新規受け入れができないデメリットも。全体的な収入減が痛い減算です。

 

人員欠如減算

世話人や生活支援員が所定の人数を満たさない場合、減算対象となります。人員欠如の割合によって、減算の適用期間が異なる点に要注意。人員欠如が1割以内なら「翌々月から人員欠如が解消された月まで」、人員欠如が1割を超えるなら「翌月から人員欠如が解消された月まで」となっています。減算率は、次のとおりです。

 

・減算適用~2か月目  全利用者の基本報酬30%減算

・減算適用3か月目以後 全利用者の基本報酬50%減算

 

障がい者グループホームの実地指導で減算されないためには

お伝えしたように、減算が適用されると障がい者グループホームの運営への大打撃となります。そのため、減算されないよう、普段から入念に運営チェックすることが大切です。

例えば、人員基準は定期的に確認することはもちろん、個別支援計画の不備をなくすように複数人のチェック体制を敷くのも良いでしょう。

また、実地指導の判断は自治体によって異なります。運営上の不明点はその都度、管轄の市町村へ確認すると安心です。自治体ホームページに掲載されている「自己点検シート」も上手に活用してみてください。

 

まとめ

障がい福祉サービス事業所には、定期的な実地指導が入ります。障がい者グループホームも例に漏れず、減算されないように普段からの対策が大切です。実地指導や減算についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者グループホーム実地指導の急所|一般社団法人日本福祉事業所協会

グループホームの実地指導のポイント(人員基準編)

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