介護保険法では、利用者の安全確保を目的とした「見守り的援助」は身体介護サービスとして算定できます。一方、居宅介護では身体介護と家事援助等は区別されており、「見守りも含まれるのか」「基本報酬を算定できるのか」といった疑問を持つ方もいるでしょう。
そこで今回は居宅介護に見守り的援助は含まれるのか、自治体の判断例とともに紹介します。
居宅介護に「見守り的援助」は含まれる?
結論から言うと、居宅介護で見守り的援助が認められるか否かは、自治体によって判断が分かれます。
また、認められていたとしても、身体介護として算定する、家事援助でのみ算定できるなど実態はさまざまです。いずれにおいても、「見守りのみ」は認められていません。
居宅介護で「見守り的援助」が認められている例
居宅介護における見守り的援助は、同じ都道府県でも自治体によって支給可否や支給区分が変わります。たとえば、大阪府の場合、下表のように対応が異なります。
見守り的援助の認否 | 算定区分 | |
大阪市 | 家事の共同実践として認める | 家事援助 |
東大阪市 | ・精神障がい者の場合:身体介護
・上記以外:家事援助 |
|
堺市 | 複合援助(※)として認める | ・精神障がい者の場合:身体介護と家事援助、おおむね半々
・上記以外:家事援助 |
※自立した生活を送れるように、身体介護と家事援助を同時に行うサービス
見守り的援助が可能か、またどの算定区分で支給されるかは、管轄の行政庁へあらかじめ確認するとよいでしょう。
居宅介護の「見守り的援助」が精神障がい者で認められやすい理由
前述のとおり、精神障がい者の場合は身体介護として算定できるケースが多くなっています。この背景には、居宅介護に関連する制度の変遷があります。
平成15年から18年まで、居宅介護は精神障がい者が対象外でした。代替サービスとして利用されていたのが、精神障がい者福祉制度における家事の共同実践です。このとき、家事の共同実践が身体介護として扱われていました。
そのため、平成18年以降の障がい者自立支援法で精神障がい者が居宅介護の対象となったあと、家事援助へ一律変更した自治体と、引き続き身体介護として支給する市町村とに分かれたのです。
まとめ
居宅介護の見守り的援助は、自治体によって対応が異なります。開業や運営方針でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献