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重度訪問介護の基本報酬は、令和6年度の報酬改定で微増しました。また、対象範囲の広がりなどもあり、今後は同事業全体で平均収益が上がる可能性があります。

そこで今回は重度訪問介護の基本報酬について、報酬単価一覧や計算シミュレーションを紹介します。

重度訪問介護の基本報酬

報酬単価や報酬額シミュレーションについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

報酬単価一覧

基本報酬は、下表のとおりです。

ロ以外の障がい者に提供した場合※1

病院などに入院

または入所中の障がい者に提供した場合※2

1時間未満 186単位
1時間以上1時間30分未満 277単位
1時間30分以上2時間未満 369単位
2時間以上2時間30分未満 461単位
2時間30分以上3時間未満 553単位
3時間以上3時間30分未満 644単位
3時間30分以上4時間未満 736単位
4時間以上8時間未満 821単位

30分増すごとに+85単位

8時間以上12時間未満 1,505単位

30分増す毎に+85単位

12時間以上16時間未満 2,184単位

30分増すごとに+81単位

16時間以上20時間未満 2,834単位

30分増すごとに+86単位

20時間以上24時間未満 3,520単位

30分増すごとに+80単位

※1 喀痰吸引等支援体制加算の算定が可能(1人1日あたり100単位)

※2 90日以上利用減算あり(減算率20%=基本報酬×80%)

表からもわかるように、報酬区分は長い支援時間を想定したものとなっています。また、入院中・入所中の方に対する支援では、期間が長くなると減算が適用されうる点に注意しましょう。

なお、入院中の対象者は従来、障がい支援区分6の方のみでした。しかし、令和6年度の報酬改定で障がい支援区分4以上となっています。今後は報酬区分イだけではなく、報酬区分ロを算定する機会が増えてくるでしょう。

報酬額シミュレーション

厚生労働省によると重度訪問介護の利用者では、ひと月あたりの利用時間が150時間以上となるケースが約半数を占めるとのことです。そこで、以下の条件を満たす利用者の報酬額がいくらになるか、実際に計算してみましょう。

  • 1回あたりの利用時間:8時間
  • ひと月あたりの利用回数:20回
  • 障がい支援区分6に該当(=8.5%加算対象者)

【基本報酬】

報酬単価×回数×地域区分(10円)

=1,505単位×20回×10円

=301,000円

【上乗せ金額】

基本報酬×8.5%

=301,000円×0.085

=25,585円

【基本報酬の合計】

基本報酬₊上乗せ金額

=301,000円₊25,585円

=326,585円

なお、重度障がい者等が該当する「15%加算対象者」の場合は、上乗せ金額が上記の2倍となります。

まとめ

重度訪問介護の基本報酬は、対象者の障がい支援区分や所在によっても変わります。経営や加算の算定でお悩みの方は、重度訪問介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

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