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重度訪問介護の主な収益源は、国から支払われる基本報酬です。また、加算を算定することで報酬を上乗せできます。しかし、加算の種類は多岐にわたるため、「全体像を把握しにくい」という方も多いでしょう。

そこで今回は重度訪問介護の加算について、一覧化しながら解説します。経営を安定化させるうえで避けたい減算も一覧で紹介するので、ぜひ参考にしてください。

重度訪問介護の加算一覧

重度訪問介護で算定できる加算は、以下の14です(★は令和6年度の報酬改定で見直しがあった加算)。

  1. 移動介護加算
  2. 移動介護緊急時支援加算
  3. 初回加算
  4. 利用者負担上限額管理加算
  5. 行動障がい支援連携加算
  6. 入院時支援連携加算★(新設)
  7. 福祉・介護職員等処遇改善加算★
  8. 福祉・介護職員処遇改善加算★
  9. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算★
  10. 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算★
  11. 特定事業所加算
  12. 特別地域加算
  13. 緊急時対応加算
  14. 喀痰吸引等支援体制加算

上記のうち、移動介護加算や行動障がい支援連携加算などは、重度訪問介護ならではの加算です。なお、以下に該当する場合は基本報酬を上乗せ算定できます。

基本報酬に上乗せできる算定額
重度障がい者等を支援する場合 +15%
障がい支援区分6に該当する方を支援する場合 +8.5%
夜間・早朝あるいは深夜に支援する場合 夜間・早朝+25%

深夜+50%

また、熟練従業員が同行支援する場合の基本報酬も、令和6年度の報酬改定で増額となっています(基本報酬×170%→基本報酬×180%)。

重度訪問介護の減算一覧

居宅介護で適用されうる減算は、以下の4つです(★は令和6年度の報酬改定で見直しがあった減算)。

  1. 身体拘束廃止未実施減算★
  2. 虐待防止措置未実施減算★
  3. 業務継続計画未策定減算★
  4. 情報公表未報告減算★

いずれの減算も、要件や減算率などに見直しがかかっています。要件を満たさない状況が続くと、指定取り消しになりかねません。利用者やその家族の安心・安全を守るだけではなく、事業を安定的に継続させるうえでも、上記への対応は速やかに進めましょう。

 

まとめ

重度訪問介護の加算・減算は、事業者が必ず押さえておきたい知識の1つです。開業準備や経営でお悩みの方は、重度訪問介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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