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障がい児通所支援には、主に放課後等デイサービスと児童発達支援があります。いずれも事業所数・利用者数ともに急増していると同時に、指定取り消し件数も多くなっているのが実情です。

そこで今回は障がい児通所支援における指定取り消しの状況や適用となる主な理由のほか、具体的なケースを紹介します。

障がい児通所支援における指定取り消し等の状況

厚生労働省によると、令和元年度には144の事業所が指定の取り消しや効力の停止処分となりました。このうち、障がい児通所支援における指定取り消し等の状況は、下表のとおりです。

指定取り消し 効力の停止処分
放課後等デイサービス 23か所 20か所
児童発達支援 13か所 6か所

放課後等デイサービスにおける指定取り消し等の数は、群を抜いて多くなっています。児童発達支援は数こそ減るものの、ワースト2の値です。

いずれも新規参入者が多い一方で、運営や経営の見通しが甘く上手くいかない状況から、不正に手を染めてしまった可能性があります。

障がい児通所支援の指定が取り消しとなる主な理由

障がい児通所支援の指定が取り消しとなる主な理由は、以下のとおりです。

  • 各基準の違反(人員・設備・運営)
  • 不正請求
  • 不正の手段による指定
  • 虚偽の報告
  • 人格尊重義務違反(虐待) など

とくに多いのが、「不正請求」と「各基準の違反」となっています。

障がい児通所支援で指定取り消しとなった具体例

障がい児通所支援で指定取り消しとなった具体例について、大阪府の事業所を例に見ていきましょう。

不正請求 ・退職した職員を配置するなど、実際の勤務実態と異なる虚偽の報告で請求した

・実際には利用していない児童のサービス提供記録を作成し、架空の請求をした

・処遇改善加算について、従業者へ適切に配分せず不正に受領した

各基準の違反 ・児童指導員の実務経験証明書について、虚偽の文書を作成した

・障がい児支援利用計画案について、障がい児や家族に対する説明を行わず、かつ同意を得ることなく事業所側で押印していた

・障がいの特性により安全確保を目的とした身体拘束が必要な児童に対して、従業者が対応を怠り行方不明事故を発生させた(管理者による指揮命令も行われなかった)

また、心理的虐待による人格尊重義務違反も少なからずあります。利用者は就学前〜就学後の児童であり、障がい特性もあいまって、自分が受けた虐待を親などへ相談できるとは限りません。そのため、人格尊重義務違反による指定取り消しは、氷山の一角といえます。

適正な運営を続けるためには、第三者の目も必要です。意図せぬ不正が起きないように、障がい児通所支援に精通した税理士や行政書士などへ相談することも大切です。

まとめ

障がい児通所支援で指定取り消しとなる主な理由としては、不正請求や各基準の違反などが挙げられます。開業や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービス・児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|障害保健福祉関係主管課長会議資料

大阪府|指定取消し事業者一覧

 

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