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就労移行支援は一般就労を希望する障がい者に対して、訓練機会の提供や職場探しの支援などを行う障がい福祉サービスです。障がい者の雇用率向上が進められるなか、継続して相応のニーズがあるサービスです。

しかし、中には不正などによって指定取り消しとなり、サービスを続けられなくなる事業所もあります。そこで今回は就労移行支援における指定取り消しの状況や適用となる主な理由のほか、具体的なケースを紹介します。

就労移行支援における指定取り消し等の状況

厚生労働省によると、令和元年度には144の事業所が指定の取り消しや効力の停止処分となりました。このうち、就労移行支援は5か所が指定取り消し、3か所が効力の停止処分となっています。

合計8か所という数字は全障がい福祉サービスから見ると、ほぼ中央値です。決して少なくはない数字でもあるため、新規開業者はもちろん、既存事業者も運営や経営について取りこぼしなどがないか定期的に確認することが大切です。

就労移行支援の指定が取り消しとなる主な理由

就労移行支援の指定が取り消しとなる主な理由は、以下のとおりです。

  • 各基準の違反(人員・設備・運営)
  • 不正の手段による指定
  • 訓練等給付費の請求に関する不正
  • 虚偽の報告や答弁
  • 障がい福祉サービスに関する不正または著しく不当な行為 など

とくに多いのが、「各基準の違反」や「請求に関する不正」となっています。

就労移行支援で指定取り消しとなった具体例

就労移行支援で指定取り消しとなった具体例について、大阪府の事業所を例に見ていきましょう。

各基準の違反 ・サービス管理責任者(サビ管)が配置されていなかった

・実務要件を満たしていない従業員をサビ管として配置した

・個別支援計画にかかわる各工程(モニタリングなど)が適切に行われておらず、記録も残っていなかった

・サービス提供記録が実態に即しておらず、適切に作成されていなかった

・管理者が従業者や業務の一元的管理を行っていなかった

訓練等給付費の請求に関する不正 ・サビ管を配置していない期間も、不正に請求していた

・通所してない利用者について、あたかも通所しているかのようにサービス提供実績記録票を作成し請求していた

とくに、サビ管は資格要件が定められているため、人員確保の難易度がやや高めの職種です。退職などでサビ管が欠員しないよう、日頃から後任を育てておき、いざというときにスムーズに引き継ぐような支援体制も必要です。

また、就労移行支援の利用は原則2年と、期間が定められています。期間満了によって利用率の低下を引き起こし経営が悪化しないよう、継続的な集客も大切になります。

経営を安定化させつつ、意図せぬ指定取り消しを避けるうえでは、就労移行支援に精通した税理士や行政書士へ相談するのも1つの方法です。

 

まとめ

就労移行支援で指定取り消しとなる主な理由としては、各基準の違反や不正請求などが挙げられます。開業や経営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|就労移行支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|障害保健福祉関係主管課長会議資料

大阪府|指定取消し事業者一覧

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