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居宅介護とは、主に利用者の自宅へ訪問して支援を行う障がい福祉サービスです。入浴介助も実施可能ですが、「週に何回利用できるのか」「居宅介護以外に自宅で入浴介助してもらえるサービスはないのか」など疑問を持つ方もいるでしょう。

そこで今回は居宅介護で提供できる入浴サービスの範囲や、自治体が提供する訪問入浴について紹介します。

居宅介護で提供できる入浴サービスの範囲

居宅介護で入浴サービスを提供する場合、身体介護に含まれます。回数としては、週2回程度が一般的です。料金は、排泄介助など他の身体介護と合算した時間で算出されます。具体的な料金は、下表のとおりです。

発生する費用 自己負担額(1割負担の場合)
30分未満 2,560円 256円
30分以上

1時間未満

4,040円 404円
1時間以上

1時間30分未満

5,870円 587円
1時間30分以上

2時間未満

6,690円 669円
2時間以上

2時間30分未満

7,540円 754円
2時間30分以上

3時間未満

8,370円 837円
3時間以上 9,210円※ 921円

※以降30分増すごとに+830円(1割負担であれば+83円)

なお、居宅介護をはじめとする障がい福祉サービスでは、利用者の負担上限額が下表のように定められています。

所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村税非課税世帯※1 0円
一般1 市町村税課税世帯※2 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1 障がい者基礎年金1級を受給している3人世帯で、収入がおおむね300万円以下の場合

※2 収入がおおむね670万円以下の場合(20歳以上の施設入所者やグループホーム利用者は一般2に該当)

利用時間が長い・多様なサービスを利用しているなどがない限りは、上限月額に達することは少ないでしょう。

居宅介護以外にも!訪問入浴サービスとは

自治体によっては重度の身体障がい者を対象として、移動入浴車で訪問し入浴サービスを提供しているところもあります。たとえば、大阪市で訪問入浴を利用できるのは、以下の要件すべてに該当する方です。

  • 身体障がい者1級または2級の方
  • おおむね18歳以上65歳未満
  • 介護者の介助だけでは入浴が難しい方
  • 病院や施設に入院・入所していない方
  • 医師に入浴を制限されていない方

利用料は下表のとおり、居宅介護の身体介護と同じか少し安い程度です。

世帯の収入状況 利用料
生活保護受給世帯 0円
市町村税非課税の方 0円
所得税非課税の方 100円
所得税課税の方 400円

ただし、大阪市は月10回までなど、入浴回数には制限があります。詳細について知りたい方は、管轄の行政庁が公開するホームページなどを確認しましょう。

 

まとめ

居宅介護の入浴サービスは週に2回程度が一般的ですが、重度障がい者は自治体の訪問入浴を利用することも可能です。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|障がい福祉サービスについて

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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