居宅介護とは、主に利用者の自宅へ訪問して支援を行う障がい福祉サービスです。入浴介助も実施可能ですが、「週に何回利用できるのか」「居宅介護以外に自宅で入浴介助してもらえるサービスはないのか」など疑問を持つ方もいるでしょう。
そこで今回は居宅介護で提供できる入浴サービスの範囲や、自治体が提供する訪問入浴について紹介します。
居宅介護で提供できる入浴サービスの範囲
居宅介護で入浴サービスを提供する場合、身体介護に含まれます。回数としては、週2回程度が一般的です。料金は、排泄介助など他の身体介護と合算した時間で算出されます。具体的な料金は、下表のとおりです。
発生する費用 | 自己負担額(1割負担の場合) | |
30分未満 | 2,560円 | 256円 |
30分以上
1時間未満 |
4,040円 | 404円 |
1時間以上
1時間30分未満 |
5,870円 | 587円 |
1時間30分以上
2時間未満 |
6,690円 | 669円 |
2時間以上
2時間30分未満 |
7,540円 | 754円 |
2時間30分以上
3時間未満 |
8,370円 | 837円 |
3時間以上 | 9,210円※ | 921円 |
※以降30分増すごとに+830円(1割負担であれば+83円)
なお、居宅介護をはじめとする障がい福祉サービスでは、利用者の負担上限額が下表のように定められています。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村税非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市町村税課税世帯※2 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1 障がい者基礎年金1級を受給している3人世帯で、収入がおおむね300万円以下の場合
※2 収入がおおむね670万円以下の場合(20歳以上の施設入所者やグループホーム利用者は一般2に該当)
利用時間が長い・多様なサービスを利用しているなどがない限りは、上限月額に達することは少ないでしょう。
居宅介護以外にも!訪問入浴サービスとは
自治体によっては重度の身体障がい者を対象として、移動入浴車で訪問し入浴サービスを提供しているところもあります。たとえば、大阪市で訪問入浴を利用できるのは、以下の要件すべてに該当する方です。
- 身体障がい者1級または2級の方
- おおむね18歳以上65歳未満
- 介護者の介助だけでは入浴が難しい方
- 病院や施設に入院・入所していない方
- 医師に入浴を制限されていない方
利用料は下表のとおり、居宅介護の身体介護と同じか少し安い程度です。
世帯の収入状況 | 利用料 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村税非課税の方 | 0円 |
所得税非課税の方 | 100円 |
所得税課税の方 | 400円 |
ただし、大阪市は月10回までなど、入浴回数には制限があります。詳細について知りたい方は、管轄の行政庁が公開するホームページなどを確認しましょう。
まとめ
居宅介護の入浴サービスは週に2回程度が一般的ですが、重度障がい者は自治体の訪問入浴を利用することも可能です。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献