お問い合わせ
お知らせ

居宅介護のニーズは障がい福祉サービスの中でもとくに高く、時には緊急的な支援を求められるケースがあります。そのようなときに算定できるのが、緊急時対応加算です。

そこで今回は居宅介護の緊急時対応加算について、算定要件や報酬単価のほか、注意点も紹介します。

居宅介護の緊急時対応加算とは

同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

居宅介護の緊急時対応加算は、利用者や家族などからの要請があったときに、一時的に支援を提供した場合に算定できます。

具体的にはサ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供すると算定可能です。ただし、対象となる支援は、以下の2つになります。

  • 身体介護
  • 身体介護を伴う通院等介助

なお、所要時間が20分未満となった場合も、30分未満の報酬区分が適用されます。また、計画にのっとって行われた居宅介護と、緊急時対応との間が2時間未満でも、所要時間の合算は必要ありません。

上記に加え、事業所が地域生活支援拠点等として位置付けられている場合は追加加算も可能となります。令和6年度の報酬改定では位置付けだけではなく、関係機関との連絡調整に対応する者を配置する点も要件として追加されている点に注意しましょう。

報酬単価

同加算の報酬単価は、下表のとおりです。

報酬単価
通常 100単位/日※
地域生活支援拠点等 上記+50単位

※一度の要請につき1回まで、月2回まで

たとえば、緊急時対応が必要になった利用者が5人、それぞれ1回ずつあった場合の報酬額は以下のように算出できます。

報酬単価×人数×回数×地域区分(10円)

=100単位×5人×1回×10円

=5,000円

つまり、基本報酬に上記を加えた金額が当月の報酬額となります。

居宅介護の緊急時対応加算を算定する際の注意点

緊急時対応をした際は、以下を記録しておくことが必要です。

  • 要請のあった時間
  • 要請内容
  • 提供時間
  • 緊急時対応加算の算定対象である旨 など

また、地域生活支援拠点等として+50単位の加算を得るためには、緊急時だけではなく、平次から以下のような対応が必要になります。

  • 相談支援事業所等の拠点関係機関と情報共有などの連携に務める
  • 拠点コーディネーターと日常的に情報連携を図る
  • 地域生活支援拠点等にかかる会議や協議会へ積極的に参加する

単に位置付けられているだけで追加加算ができていた令和5年度以前とは異なるため、現状と要件が適合しているか、よく確認しましょう。

 

まとめ

居宅介護の緊急時対応加算は、臨機応変な対応ができる人員体制と関係機関との連携が重要となってくる加算です。加算の算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。