お問い合わせ
お知らせ

障がい福祉サービスの運営を継続するうえでは、経営の安定化と同時に人員の確保も重要です。とくに居宅介護は資格要件が設けられている職種が多い分、日頃から余裕のある人員を確保しておきたいところです。

そこで今回は居宅介護の求人について、求人票の記載内容や人員募集のコツなどを紹介します。

居宅介護で求人募集する職種

居宅介護の開業・運営で必要な人員は、下表のとおりです。

職種 人数
管理者 常勤1人以上(※)
サービス提供責任者(サ責) 常勤1人以上(※)
従業者(ホームヘルパー) 常勤換算で2.5人以上

※業務に支障がなければ兼務可能

このうち、サ責と従業者は資格要件があるため、求人票にも明記する必要があります。

居宅介護の求人票でとくに注意したい記載内容

居宅介護の求人票では、とくに下表のような内容は詳細に記載しましょう。

記載内容
仕事内容 ・支援対象者

・業務範囲

・求められるスキル など

就業時間 ・シフト体制

・夜勤の有無

・夜勤がある場合の手当 など

給与 ・総支給額の下限

・在職者の賃金例

・昇給の基準 など

求職者がイメージしやすいよう、具体的にわかりやすく書くことが大切です。また、総支給額に、過度な残業によって発生した金額を含めると誇大表現となります。のちのちトラブルとなり、早期退職につながりかねないため、平均的な実態を記載するようにしましょう。

居宅介護の求人応募を増やすコツ

居宅介護の求人応募を増やすコツは、主に以下の5つです。

  • 事業所の魅力を明記して、他事業所との差別化を図る
  • 写真やパンフレットでプラスアルファの情報を提供する
  • 福利厚生や研修制度の情報も記載する
  • コンパクトで誰から見ても読みやすい文章を意識する
  • ホームページなどのURLを付記する など

とくに、ホームページやSNSは現代の採用活動で重要な要素となっています。ほぼ全世代にスマホが普及し、事業所の情報を収集する際にインターネットで検索する方が多いためです。

ホームページには、求人票やパンフレットなどに載せきれない情報や写真なども更新できます。また、SNSはリアルタイムかつ親しみやすさを感じやすい媒体のため、若年層へのアプローチに最適です。

採用活動だけではなく、利用希望者の目に触れる機会も増えるため、ホームページなどWeb上の施策も積極的に取り入れていきましょう。

 

まとめ

居宅介護では資格要件が設けられている職種もあるため、欠員が出ても事業を継続できるよう余裕を持った人員体制の構築が大切です。採用や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|福祉·介護分野の求人票作成のコツ

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。