居宅介護をはじめとした障がい福祉サービスでは、利用開始前に重要事項説明書という書類の説明を利用者に対して行う必要があります。これから開業を予定している方も準備が必須の書類のため、理解を深めておくことが大切です。
そこで今回は居宅介護の重要事項説明書について、記載事項や説明後・修正時の対応を紹介します。
居宅介護の重要事項説明書に記載する事項
居宅介護の重要事項説明書に記載する事項は、運営規程の内容と整合性を取る必要があります。主な記載事項は、下表のとおりです。
記載内容の例 | |
事業の目的 | 常に利用者の立場に立った支援の提供を確保する、など |
運営の方針 | 利用者の状況や環境に応じて各種支援を提供する、など |
事業の運営 | 第三者への委託は行わない、など |
事業所の名称等 | 正式な名称と所在地、実施地域など |
職員 | 職種や員数、職務の内容など |
営業日等 | 営業日・時間、サービス提供日・時間など |
対象者 | 各障がい者や障がい児、難病等対象者など |
支援内容 | 居宅介護計画等の作成や各サービスの提供内容など |
受領する費用等 | 費用の種類や金額など |
利用者負担額等にかかる管理 | 高額障がい福祉サービス費算定基準額を超えたときの対応など |
緊急時対応 | 必要な措置や報告、損害賠償など |
苦情解決 | 窓口の設置や改善に向けた対応など |
個人情報保護 | 個人情報の保護方法や雇用契約上の内容など |
虐待防止 | 担当者の選定や研修の実施など |
その他 | 採用時の研修や各種記録の保管など |
実地指導でも深くチェックされる書類の1つであるため、準備する際は運営規程と照らし合わせながら作成しましょう。
居宅介護で重要事項説明書の説明後に行うこと
重要事項説明書の説明後は同意してもらったことを明確に残しておくために、下表の記入が必要です。
記入内容 | |
事業者 | ・所在地
・法人名 ・代表者名 ・事業所名 ・管理者名 ・説明者名 ・捺印 |
利用者 | ・住所
・氏名 ・捺印 |
代筆者 | ・住所
・氏名 ・続柄 ・捺印 |
利用者自身での記入が難しい場合は、家族などの付添人などが本人の意思を確認したうえで代筆してもらうようにしましょう。
居宅介護の重要事項説明書で変更があった場合
事業運営の変更や報酬改定などがあった場合は、実情に合わせて重要事項説明書の内容も変える必要があります。ここで注意したいのは、利用者全員に同じ重要事項説明書を交付するのが必須という点です。
たとえば、修正点が発生した場合、新しい利用者の重要事項説明書だけではなく、既存利用者の同書類も修正し、説明のうえ同意を得る必要があります。
とくに、3年ごとに訪れる報酬改定の時期は重要事項説明書の編集に多大な労力がかかるため、場合によっては行政書士や税理士など専門家へ協力を依頼するとよいでしょう。
まとめ
居宅介護の重要事項説明書は運営規定と整合性を取る必要があるため、見直しをかける際は同時に対応すべき書類です。開業準備や書類の作成でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献