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居宅介護事業を設立…の前に法人を設立しよう

居宅介護事業を設立するためには、まず法人を設立し、指定申請や融資申請をする必要があります。

しかし、法人格はさまざまあり「居宅介護事業を運営する法人は、何がいいんだろう?」と悩む方も。そのような方は、次に挙げる「居宅介護事業におすすめな法人格4選」をぜひ参考にしてみてください。

 

居宅介護事業におすすめな法人格4選

居宅介護事業を運営する法人設立時には、次の4つがおすすめです。それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、設立する法人格を選んでいきましょう。

 

株式会社

株式会社は比較的資金力があり、さまざまな事業展開を考えている開業者におすすめ。ネームバリューがあり、金融機関と付き合いやすい傾向にあります。

逆に、資金力が乏しい場合には、あまりおすすめできません。法人設立時には定款印紙税・認証手数料、登記免許税などを合わせて最低30万円前後かかることが多いからです。

 

合同会社

合同会社は、法人設立の費用を極力減らしたい開業者におすすめ。定款認証手数料がかからず、定款印紙税・登記免許税で10万円前後と比較的安価です。居宅介護事業のような、小規模から展開できる事業に最適といえるでしょう。

 

一般社団法人

一般社団法人は合同会社同様、約10万円前後で設立可能です。また、2人以上が理念を共有して申請することで、誰でも設立することができることから、比較的設立の難易度が優しい法人といえます。

デメリットとしては、信用保証協会が使えないので、資金調達力に欠けます。資金調達先として、日本政策金融公庫か金融機関のプロパー融資しか選択肢がないので、拡大志向の経営者様には不向きです。また、補助金対象枠から外れることもあります。居宅介護事業を開業するときに受けたい補助金などは、一般社団法人でも適用になるか事前に確認しておくと安心です。

 

NPO法人

NPO法人は、障がい福祉サービスを運営されやすい傾向にありますが、メリットとデメリットの振れ幅が一番大きい法人格でもあります。

まず、最大のメリットは各種助成金や補助金の対象になりやすい法人格と言えるでしょう。また、自分で手続きすれば、設立費用がかからないのもメリットと言えるでしょう。

ただ一方でデメリットも多く、行政に提出する書類が多く、認可までの時間も長いです。また、意思決定に関わる人の数が多く、経営のスピード感を重視したい経営者には不向きと言えるでしょう。

 

まとめ

居宅介護事業を設立するためには、法人格が必要。設立費用を抑えたい場合は合同会社やNPO法人、手早く申請を完了したい場合は株式会社や一般社団法人などがおすすめです。居宅介護事業に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」と相談しながら、最も適した法人を選定・設立していきましょう。

 

参考文献

4種類の法人のメリット・デメリット比較

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