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居宅介護をはじめとする障がい福祉サービスは、月に〇回・〇時間といった上限が設けられています。

事業者はサービス等利用計画や受給者証の内容を把握し、定められた範囲内でサービスを提供することが必要です。そこで今回は居宅介護の支給量に関する基礎知識として、基準や上限などを紹介します。

居宅介護の支給量決定基準とは

支給量決定基準とは、居宅介護をはじめとした障がい福祉サービスを公平かつ適切に提供するために設けられている基準です。サービス等利用計画を作成し、基準を超えていないと確認された場合にサービスの支給決定が下されます。

支給量決定基準は各自治体で定めており、報酬改定や利用者を取り巻く環境の変化などによって見直しがかけられます。たとえば、大阪市では以下を背景として令和3年に基準を改定しました。

  • 利用者の重度化や高齢化
  • 災害や感染症による在宅時間の延長

事業者は支給量決定基準の変更を適宜把握し、基準を超過しないようにサービスの提供時間などを調整することが大切です。

居宅介護における支給量の上限

支給量の上限表記は、時間を提示する自治体もあれば、単位数を記載しているところもあります。たとえば、千葉県八街市では、下表のように上限の目安を時間で表しています。

【身体介護】

支給量の目安
障がい児 25時間
障がい支援区分1 5時間
障がい支援区分2 15時間
障がい支援区分3 20時間
障がい支援区分4 25時間
障がい支援区分5 40時間
障がい支援区分6 60時間
医ケア児・者 70時間

また、世帯状況や日中活動の状況を勘案して、支給量の上限を設定するケースもあります。埼玉県新座市では、下表の条件に該当した場合の支給量は1.3倍〜2.0倍です。

日中活動の状況
0~1日/週 2~4日/週 5~7日/週
利用者が単身世帯 2.0倍 1.7倍 1.5倍
特別な介護が必要
利用者の世帯員に特定の条件(※1)を満たす方が同居 1.7倍 1.5倍 1.3倍
特定の条件を満たし(※2)、日中独居または独居と同等の状況 1.5倍 1.3倍

※1 重度の障がい者または障がい児など

※2 主たる介護者が就労しているなど

詳しくは、管轄の障がい福祉課へ問い合わせましょう。

居宅介護における支給量の記載例

居宅介護の支給量は、下表のように記載します。

記載例
通院等乗降介助以外 〇〇時間30分/月(1回あたり〇時間まで)※
通院等乗降介助 〇〇回/月

※家事援助は最初の30分以降は15分ごと

なお、記載内容が誤解される恐れがない限りは、各市町村の判断で略記可能とされています。こちらも、管轄の障がい福祉課などへ確認しておくと安心でしょう。

まとめ

居宅介護の支給量は各自治体によって判断が異なるケースがあるため、最新の情報を得るためにも適宜ホームページなどを確認することが大切です。

開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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