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居宅介護は障がい福祉、居宅介護支援は介護保険に含まれるサービスです。名称が似ていることから、「何が違うのか」「ややこしい」と感じる方も多いでしょう。

そこで今回は居宅介護と居宅介護支援の違いについて、対象者やサービス内容のほか、人員配置基準・収支差率まで紹介します。

居宅介護と居宅介護支援の違い

居宅介護と居宅介護支援の違いについて、4つの観点から見ていきましょう。

対象者の違い

対象者の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 居宅介護支援
対象者 障がい者・障がい児 高齢者
要件の概要 【原則】

・障がい支援区分1以上の方

【身体介護を伴う通院等介助を利用する場合】

・区分2以上

・認定調査項目で所定項目のいずれか1つ以上該当

要介護1~5の認定を受けた方

対象者の要件として判断される基準も、障がい支援区分と要介護認定とそれぞれ異なります。対象者の幅が広いという点は、共通しているといえるでしょう。

サービス内容の違い

サービス内容の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 居宅介護支援
・身体介護

・家事援助

・通院等介助

・通院等乗降介助

・生活に関する相談援助 など

・ケアプランの作成

・モニタリング

・関係機関との連絡調整 など

居宅介護は利用者に対して直接介助するのに対し、居宅介護支援は相談支援を主としています。実際に介助するのは、訪問介護など別の介護保険サービスということです。

このように居宅介護と居宅介護支援は名称こそ似ているものの、サービス内容はまったく異なることがわかります。

人員配置基準の違い

それぞれの人員配置基準は、下表のとおりです。

居宅介護 居宅介護支援
・管理者:常勤1人以上(※)

・サービス提供責任者(サ責):常勤1人以上

・従業者:常勤換算で2.5人以上

・管理者:常勤1人以上(※)

・介護支援専門員(ケアマネジャー):常勤1人以上

※業務に支障がなければ兼務可能

サービス内容が大きく異なる分、従業者の配置有無も変わります。なお、居宅介護の管理者に資格要件はありません。一方、居宅介護支援の管理者は、原則「主任介護支援専門員」の資格を保有する者のみ従事できます。

収支差率の違い

居宅介護の収支差率は、令和に入ってから6〜8%ほどを維持しています。一方、居宅介護支援のデータは若干古いものの、平成26年度から令和元年度までではマイナス0.1〜3%ほどです。

なお、令和6年度には障がい福祉サービス、介護保険サービスともに報酬改定が行われています。今後の収支差率が変わる可能性もあるため、いずれの事業でも動向を注視すべきでしょう。

 

まとめ

居宅介護と居宅介護支援は名前は似ているものの、対象者やサービス内容はまったく異なるサービスです。経営や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

厚生労働省|居宅介護支援の基本資料

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