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居宅介護事業所は、通所・入所サービスに比較すると小規模でも事業は可能です。しかし、従業者に給料を支払うためには、現状の把握と相応の運営ノウハウが必要になります。

そこで今回は居宅介護における最新の平均給料とともに、給与を上げるために事業所が取り組むべき事項を紹介します。

居宅介護の平均給料はどれくらい?

経営実態調査によると、居宅介護に配置される人員の平均給料(月給)は下表のとおりです。

常勤 非常勤
施設長・管理者 33.2万円 14.3万円
サービス提供責任者(サ責) 27.6万円 19.0万円
従業者(ホームヘルパー) 22.7万円 7.9万円

職種別では全体平均と同様の傾向で、「管理者>サ責>従業者」となっています。また、非常勤の給料は常勤の半額以下となっている職種が多いなかで、サ責は比較的差が少ないのが現状です。

居宅介護と他訪問サービスの給料を比較

同じ職種(常勤)を配置する訪問サービスと平均給料を比較すると、下表のとおりです。

施設長・管理者 サ責 従業者
居宅介護 33.2万円 27.6万円 22.7万円
重度訪問介護 31.9万円 28.0万円 22.9万円
同行援護 35.2万円 28.3万円 22.1万円
行動援護 36.9万円 29.9万円 22.4万円

サ責と従業者の給料はほぼ横並びですが、管理者は同行援護や行動援護が頭1つ抜けて高くなっています。

居宅介護の給料を上げる方法

居宅介護の給料を上げたい事業所は、以下の3つに取り組めているか現状を振り返りましょう。

  • 人員配置の見直し
  • 各種加算の積極的な算定
  • 資格取得などスキルアップ支援体制の構築 など

常勤の従業者のみを配置すると、人件費が高騰しかねません。適宜非常勤の従業者も配置し、人員確保と人件費の削減を並行することが大切です。

また、加算を算定できれば、その分収益が増え、給料にも反映しやすくなります。逆に、減算によって収益が減らないよう、資格取得の支援も重要です。具体的には、以下の資格は基本報酬が10~30%減算されます。

  • 旧3級ヘルパー(廃止前の居宅介護従事者養成研修)
  • 居宅介護等事業従事者経験者
  • 視覚障がい者外出介護研修修了者等※

※通院等介助と通院等乗降介助のみ従事可能

減算が適用されないよう、採用時にも介護福祉士などの資格保有を確認しましょう。

まとめ

居宅介護の給料を上げるためには、多方面での工夫が必要です。開業準備や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

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