お問い合わせ
お知らせ

地域相談支援とは、地域生活への移行や定着を支援する障がい福祉サービスです。地域移行支援では入所中あるいは入院中の障がい者に対し、住居の確保などの支援を行います。

また、地域定着支援は単身生活をしている障がい者などに対し、連絡体制の確保や緊急時の支援を行うサービスです。いずれも利用者数・事業者数ともに、増加傾向にあります。

令和6年度の報酬改定では大きな変化はなかったものの、需要の増加にともない基本報酬の単位数などが見直されました。そこで今回は地域相談支援をピックアップし、報酬改定で変更された内容を紹介します。

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の報酬改定で変更された事項

地域相談支援の報酬改定で見直された内容は、主に以下の2つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

地域相談支援の基本報酬は、下表のように数単位から数十単位ほど引き上げられました。

【地域移行支援サービス費】

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)
見直し前 3,504単位/月 3,062単位/月 2,349単位/月
見直し後 3,613単位/月 3,157単位/月 2,422単位/月

【地域定着支援サービス費】

体制確保費 緊急時支援
(Ⅰ) (Ⅱ)
見直し前 306単位/月 712単位/日 95単位/日
見直し後 315単位/月 734単位/日 98単位/日

人員配置基準

人員配置基準のうち、サービス管理責任者(サビ管)の兼務可否や員数について変更がありました。

自立生活援助と地域相談支援の双方について指定を受けており、かつ一体的に運営している場合は、相談支援専門員とサビ管の兼務が可能です。また、サビ管の員数は、下表のように見直されています。

利用者:サビ管 備考
見直し前 30:1
見直し後 60:1(常勤の場合) ほかの職務との兼務は不可
30:1(常勤以外の場合)

 

まとめ

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の報酬改定では、基本報酬や人員配置基準について見直されました。経営や経理処理でお悩みの方は地域相談支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|自立生活援助、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。