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短期入所は利用者の気分転換や生活の質の向上だけではなく、家族の介護負担軽減という意味でも重要な障がい福祉サービスの1つです。障がい者はもちろん、障がい児がいる家庭からの需要は年々拡大し、業務範囲や量に見合った報酬が求められます。

実際、令和6年度の報酬改定では各加算の単位数が大幅に増加し、新設された加算もありました。そこで今回は短期入所をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

短期入所の報酬改定で見直された事項一覧

短期入所の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の3つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように、各区分で数単位〜数十単位ほど増加しました。また、「福祉型短期入所サービス費」には新たに、「福祉型強化特定短期入所(※)サービス費」が追加されています。

※入浴支援など、日中の支援ニーズに応えるサービス類型

報酬区分 報酬単価
福祉型短期入所サービス費 (Ⅰ)~(Ⅳ) 173~923単位
福祉型強化(Ⅰ)~(Ⅳ) 412~1,164単位
福祉型強化特定(Ⅰ)~(Ⅱ) 714~1,107単位
医療型短期入所サービス費 (Ⅰ)~(Ⅲ) 1,826~3,117単位
医療型特定(Ⅰ)~(Ⅵ) 1,328~2,938単位
共生型短期入所サービス費 福祉型(Ⅰ)~(Ⅱ) 240~784単位
福祉型強化(Ⅰ)~(Ⅱ) 471~1,013単位
基準該当短期入所サービス費 (Ⅰ)~(Ⅱ) 240~784単位

緊急短期入所受入加算の単位数

重度障がい者の緊急時受け入れ体制に関する評価を強化するとして、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに単位数が大幅に増加しました。見直し後は下表のように、従来の1.5~1.8倍となる単位数となっています。

(Ⅰ) (Ⅱ)
見直し前 180単位 270単位
見直し後 270単位 500単位

医療的ケア児の受け入れ

医療的ケア児の支援体制を評価する加算として、以下に挙げる3つの加算が新設されました。

【福祉型短期入所で新設された加算】

算定要件の概要 報酬単価
医療的ケア対応支援加算 必要数以上の看護職員を配置 120単位/日
重度障がい児・障がい者対応支援加算 障がい支援区分5・6、または障がい児支援区分3に該当する利用者が所定の数以上※ 30単位/日

※当該事業所の利用者数に50%を乗じて得た数

【医療型短期入所で新設された加算】

算定要件の概要 報酬単価
医療型短期入所受入前支援加算 利用前から自宅へ訪問し、医療的ケアの手技などを確認 (Ⅰ)1,000単位/日

(Ⅱ)500単位

 

 

まとめ

短期入所の報酬改定では単位数の上げ幅が比較的大きく、加算も複数新設されるなど、変更点が多々ありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、短期入所に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|短期入所に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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