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重度障がい者等包括支援とは疾患や障がいなどによって意思疎通が難しく、常時介護を必要とする方へ多様な支援を提供する障がい福祉サービスです。利用者数はほぼ横ばいではあるものの、委託を受けて関連サービスを提供する事業所も多いでしょう。

そこで今回は重度障がい者等包括支援をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

重度障がい者等包括支援の報酬改定における変更内容

重度障がい者等包括支援の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の3つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように定められました。

基本報酬
区分イ※1 1時間未満 204単位
1時間以上1時間30分未満 305単位

30分増すごとに+101単位

1時間30分以上2時間未満 2,514単位

30分増すごとに+99単位

短期入所 973単位
共同生活援助※2 1,019単位

※1 下記のサービスが含まれる

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助

※2 外部サービス利用型を除く

区分イの短時間利用や区分ロ・ハは単位が上がった一方で、区分イの長時間利用(12時間以上24時間未満)は単位が下がっています。

有資格者支援加算の新設

強度行動障がいを有する障がい児・障がい者に対して、所定の資格要件(従業者要件)を満たした者が支援した場合に評価する加算が新設されました。満たすべき従業者要件は、以下のいずれかです。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護

報酬単価は、60単位/日となっています。ただし、同サービス内で上記を提供した場合にのみ算定できる点に注意しましょう。

外部連携支援加算の新設

複数の事業者が支援するにあたり、担当者を召集・連携した際に評価する加算も新設されました。同加算の算定要件は、以下のとおりです。

  • 重度障がい者等包括支援事業者が第三者へ委託したうえでサービスを提供
  • 委託を受けた事業者の担当者を召集し、計画の実施状況について説明
  • 利用者の心身状況やサービス提供状況に関する情報を共有

報酬単価は200単位/回であり、利用者1人につき4回/月まで算定できます。

 

まとめ

重度障がい者等包括支援の報酬改定では、新設された加算が2つありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、重度障がい者等包括支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|重度障がい者等包括支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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