お問い合わせ
お知らせ

地域移行が加速している近年でも、施設入所支援の需要は依然として多くあります。24時間365日の支援体制がある分、加算も多岐にわたるため、報酬改定があると情報収集に苦慮する方も多いでしょう。

そこで今回は施設入所支援をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

施設入所支援の報酬改定で見直された事項

施設入所支援の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の4つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は定員規模が細分化され、単価は全体的に微増しました。

区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下※
40人以下 463単位 392単位 316単位 239単位 174単位
41人以上

50人以下362単位

362単位 303単位 240単位 189単位 150単位
51人以上

60人以下

355単位 297単位 235単位 185単位 147単位
61人以上

70人以下

301単位 252単位 202単位 166単位 137単位
71人以上

80人以下

295単位 247単位 198単位 163単位 133単位
81人以上 273単位 225単位 181単位 150単位 129単位

※未判定者も含む

地域移行の取り組みに関する評価

地域移行を推進するために、地域移行等意向確認体制未整備減算が新設されました。担当者の選任やマニュアルの作成などは令和8年4月1日から義務化され、整備されていない場合は利用者全員について5単位/日の減算となります。

また、従来より設置されていた地域移行促進加算に(Ⅱ)が追加されました。通所サービスやグループホームなどの見学など、地域移行に向けた支援がなされた場合に60単位/日(3回/月が限度)を算定できます。

さらに、地域移行の実績を評価する加算として、地域移行支援体制加算も新設されました。前年度に退所し、地域生活を6か月以上継続している方が1人以上いる場合、定員規模別・区分別に2〜15単位/日を算定できます。

夜間の支援体制に関する評価

夜間の支援体制にかかわる加算については、下表のような変更が加えられました。

変更点
夜間看護体制加算 看護職員をさらに配置した場合、従来の60単位に加え、35単位×配置人数を算定可能
夜勤職員配置体制加算 必要な夜勤人数を-0.1人ずつ減らし、算定要件を緩和

通院支援に関する評価

利用者の通院頻度が増加傾向にあることを受けて、通院支援加算が新設されました。同加算の報酬単価は17単位/回であり、ひと月あたり2回まで算定できます。

 

まとめ

施設入所支援の報酬改定では、地域移行を中心としてさまざまな見直しがかけられました。加算の算定や経営でお悩みの方は、施設入所支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|施設入所支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。