お問い合わせ
お知らせ

療養介護は事業所数が少なく、利用者数もほぼ横ばいの状況が続いています。そのため、令和6年度での報酬改定でも、変更された内容はほかのサービスよりも少なめでした。そこで今回は療養介護をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

療養介護の報酬改定で見直された内容

療養介護の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の2つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております。

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように、各区分で数単位ずつ上がりました。

【療養介護サービス費】

定員 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ)
40人以下 974単位 710単位 561単位 452単位 452単位
40人以上

60人以下

948単位 674単位 532単位 416単位 416単位
60人以上

80人以下

900単位 625単位 502単位 385単位 385単位
81人以上 861単位 595単位 481単位 366単位 366単位

【経過的療養介護サービス費】

定員 (Ⅰ)
40人以下 915単位
40人以上60人以下 911単位
60人以上80人以下 882単位
81人以上 846単位

集中的支援加算の新設

状態が悪化した強度行動障がいを有する障がい児・障がい者に対して、支援や環境調整などを行った場合に評価される加算が新設されました。療養介護では2つの報酬区分のうち、(Ⅰ)を算定できます。

算定要件の概要 報酬単価
(Ⅰ) 高度な専門性を有する広域的支援人材が事業所等を訪問 1,000単位/回
(Ⅱ) 短期入所事業所などが当該利用者を受け入れ 500単位/日

(Ⅰ)は3か月の期間に限り、4回/月まで算定可能です。なお、訪問支援は、情報通信機器を使用した地域外からの指導助言も含まれます。

 

まとめ

療養介護の報酬改定では基本報酬の単価微増と、集中的支援加算の新設がありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、療養介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|療養介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。