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同行援護の基本報酬区分や加算は、ほかの障がい福祉サービスにくらべると比較的少ない傾向にあります。しかし、令和6年度の報酬改定では基本報酬の単位数や加算要件など、こまごまとしたところで見直しがかけられました。

そこで今回は同行援護をピックアップし、報酬改定で見直された事項を紹介します。

同行援護の報酬改定における変更内容

同行援護の報酬改定で見直された事項は、大きく分けると以下の2つです。

※福祉・介護職員等処遇改善加算など、サービス間で共通する見直し事項は省略しております

基本報酬の単位数

基本報酬は下表のように、数単位ずつ引き上げられました。

基本報酬
30分未満 191単位
30分以上1時間未満 302単位
1時間以上1時間30分未満 436単位
1時間30分以上2時間未満 501単位
2時間以上2時間30分未満 566単位
2時間30分以上3時間未満 632単位
3時間以上 697単位

30分増すごとに+66単位

特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算とは、サービス提供体制の充実や中等度・重度障がい者への対応などを評価する加算です。令和6年度の報酬改定では算定要件のうち、良質な人材の確保について以下の要件が追加されました。

盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者の要件を満たしている者が20%以上

なお、同行援護従業者の要件とは、以下の5つです。

  1. 同行援護従業者養成研修(一般課程)の修了者
  2. 居宅介護従業者の要件を満たし、直接処遇業務(※)の経験が1年以上ある者
  3. 国立障がい者リハビリセンター学院視覚障害学科の教科を履修、あるいはこれに準ずる者

※視覚障害を有する身体障がい者などの福祉業務

従業者は上記のうち、いずれかに該当する必要があります。また、盲ろう者向け通訳・介助員は所定の研修を修了した者としてみなす経過措置は、令和9年3月31日まで延長されています。

ただし、「同行援護を提供する事業所に属する限り」という条件があるため、注意しましょう。

 

まとめ

同行援護の報酬改定では引き上げ率は少ないものの、基本報酬の単位数を上げるといった変更がありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、同行援護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|同行援護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

大阪府|同行援護の従業者の資格要件

子ども家庭庁・厚生労働省|同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示の改正について

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