居宅介護の事業所は年々増加し、新規利用者も右肩上がりに増えています。しかし、運営を維持するためには、相応の収入が必要です。居宅介護をはじめとした障がい福祉サービスでは、基本報酬や各種加算を算定することで報酬を得られます。
その中でも、新規利用者を受け入れる際に算定できるのが初回加算です。今回は初回加算の算定要件や報酬額の計算方法はもちろん、算定時の注意点も紹介します。
居宅介護の初回加算とは?
同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。
算定要件
新たに居宅介護計画を作成した利用者に対して、以下いずれかの対応を行ったときに算定できます。
- 初回、あるいは初回の居宅介護等を行った日が属する月に
- サービス提供責任者(サ責)が居宅介護等を行った場合
- 従業者が居宅介護介護等を行った際に、サ責が同行した場合
たとえば、初回のサービス提供日が5月10日だった場合、5月中に上記いずれかの対応がなされると加算の算定が可能です。
なお、サ責の同行は必ずしもサービス提供時間が終わるまでではなく、途中で退席してもかまいません。ただし、同行した場合はその旨を記録しておく必要があります。
報酬単価
同加算の報酬単価は、200単位/月です。たとえば、条件を満たす利用者が月に5人いた場合、報酬額は以下のように算出できます。
報酬単価×人数×地域区分(10円)
=200単位×5人×10円
=10,000円
居宅介護の初回加算における注意点
居宅介護の初回加算は、以下に該当する場合は算定できません。
- 過去2か月の間に、当該事業所から居宅介護の提供を受けている
- 算定月から前6か月の間に、居宅介護支援事業所等連携加算を算定している
居宅介護支援事業所等連携加算とは、計画相談支援事業所が算定できる加算です。訪問や会議参加、情報提供それぞれで月1回ずつ算定できるため、初回加算と重複しかねません。
初回加算は同加算の算定後、6か月が経過してから算定可能となります。つなぎの支援を利用している方が新規利用者となる場合は、初回加算の算定タイミングに十分注意しましょう。
まとめ
初回加算は、新規利用者が増えやすい居宅介護こそ算定しておきたい加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献