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居宅介護の事業所は年々増加し、新規利用者も右肩上がりに増えています。しかし、運営を維持するためには、相応の収入が必要です。居宅介護をはじめとした障がい福祉サービスでは、基本報酬や各種加算を算定することで報酬を得られます。

その中でも、新規利用者を受け入れる際に算定できるのが初回加算です。今回は初回加算の算定要件や報酬額の計算方法はもちろん、算定時の注意点も紹介します。

居宅介護の初回加算とは?

同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

新たに居宅介護計画を作成した利用者に対して、以下いずれかの対応を行ったときに算定できます。

  • 初回、あるいは初回の居宅介護等を行った日が属する月に
    • サービス提供責任者(サ責)が居宅介護等を行った場合
    • 従業者が居宅介護介護等を行った際に、サ責が同行した場合

たとえば、初回のサービス提供日が5月10日だった場合、5月中に上記いずれかの対応がなされると加算の算定が可能です。

なお、サ責の同行は必ずしもサービス提供時間が終わるまでではなく、途中で退席してもかまいません。ただし、同行した場合はその旨を記録しておく必要があります。

報酬単価

同加算の報酬単価は、200単位/月です。たとえば、条件を満たす利用者が月に5人いた場合、報酬額は以下のように算出できます。

報酬単価×人数×地域区分(10円)

=200単位×5人×10円

=10,000円

居宅介護の初回加算における注意点

居宅介護の初回加算は、以下に該当する場合は算定できません。

  • 過去2か月の間に、当該事業所から居宅介護の提供を受けている
  • 算定月から前6か月の間に、居宅介護支援事業所等連携加算を算定している

居宅介護支援事業所等連携加算とは、計画相談支援事業所が算定できる加算です。訪問や会議参加、情報提供それぞれで月1回ずつ算定できるため、初回加算と重複しかねません。

初回加算は同加算の算定後、6か月が経過してから算定可能となります。つなぎの支援を利用している方が新規利用者となる場合は、初回加算の算定タイミングに十分注意しましょう。

 

まとめ

初回加算は、新規利用者が増えやすい居宅介護こそ算定しておきたい加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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