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居宅介護は基本的に、利用者の自宅へ訪問したうえでサービスを提供します。しかし、利用者の在住地域によっては、訪問に時間や費用がかかるケースも少なくありません。そのような場合の補てんとして設けられているのが、特別地域加算です。

そこで今回は居宅介護の特別地域加算について、算定要件や報酬単価のほか、他事業所における算定状況を紹介します。

居宅介護の特別地域加算とは?

同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

同加算は特定の地域に住んでいる利用者へ、居宅介護を提供した場合に算定できます。対象となる地域は、以下に挙げるいずれかの法律に定められているところです。

法律 具体的な地域
離島振興法 国土交通省のページを参照
豪雪地帯対策特別措置法 国土交通省のページを参照
山村振興法 農林水産省のページを参照
沖縄振興特別措置法 沖縄県のページを参照
奄美群島振興開発特別措置法 ・奄美群島

・鹿児島県奄美市

・鹿児島県大島郡

小笠原諸島振興開発特別措置法 小笠原諸島

たとえば、大阪府では過疎地域における特別地域加算として、以下の地域を定めています(令和4年4月1日時点)。

  • 豊能町
  • 能勢町
  • 岬町
  • 千早赤阪村

事業所の利用者が対象となるか不明な場合は、各市町村へ確認しましょう。

報酬単価

居宅介護の特別地域加算では、基本報酬の15%が上乗せされます。たとえば、以下の条件ではどの程度の差額が出るか、計算してみましょう。

  • 利用サービス:家事援助
  • 1回あたりの時間:45分以上1時間未満(=197単位)
  • 1か月の利用回数:12回(週3回程度)

【従来の基本報酬】

報酬単価×回数×地域区分(10円)

=197単位×12回×10円

=23,640円

【特別地域加算】

基本報酬×15%

=23,640円×0.15

=3,546円

つまり、合算すると約27,000円の基本報酬となります。とくに、特別地域に定められている地域の利用者がいる場合は必ず算定し、移動経費などへ充てたいところです。

居宅介護における特別地域加算の算定状況

日本知的障がい者福祉協会の実態調査によると、同加算の算定状況は下表のようになっています。

事業所数 割合
算定している 68か所 39.3%
算定していない 100か所 57.8%
無回答 5か所 2.9%
合計 173か所 100%

障がい者の地域移行が推進されていることもあり、算定している事業所は約4割とやや多めです。

なお、算定している事業所では、対象利用者数が「20名以上」の割合が25.0%ともっとも高く、次点が「5名〜9名」で17.6%、「1名」が14.7%となっています。

 

まとめ

居宅介護は対象者が幅広く、訪問先が多方面にわたるため、特別地域加算を算定するケースが比較的多い障がい福祉サービスです。加算の算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

日本知的障がい者福祉協会|令和2年度居宅介護事業等サービス実態調査報告

 

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