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生活介護とならんでニーズが高い障がい福祉サービスの1つが、居宅介護です。しかし、開業に向けて勉強中の方からすると、「何が違うのか」「どちらのほうが儲かるのか」など疑問もあるでしょう。

そこで今回は生活介護と居宅介護の違いについて、サービス内容や収支差率など5つの観点を踏まえて紹介します。併用可否もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

生活介護と居宅介護の違い

生活介護と居宅介護の違いは、以下のとおりです。

サービス内容

生活介護は日常動作などの介護はもちろん、創作活動やレクリエーションといった日中活動の機会を提供します。サービスの提供場所は原則、生活介護事業所です。

一方、居宅介護は利用者の居宅へ訪問し、日常動作の介護や家事など生活全般の支援を行います。通院時の身体介護や乗降介助も、サービス内容に含まれています。

対象者

対象者の要件はサービスによって異なり、生活介護は「区分2以上」、居宅介護は「区分1以上」の方が対象です。

ただし、生活介護は年齢や施設入所支援の併用有無によって、区分の条件が変わってきます。また、居宅介護も障がい児が利用する場合や身体介護を伴う通院等介助がある場合は、区分の条件が変わります。なお、いずれも年齢制限はありません。

人員配置

それぞれに必要な職種は、下表のとおりです。

 

生活介護 居宅介護
・管理者

・サービス管理責任者

・医師

・看護職員

・理学療法士または作業療法士

・生活支援員

・管理者

・サービス管理責任者

・従業者

 

居宅介護の人員配置数は生活介護よりも少なく、小規模事業者向きです。支援の場が利用者の居宅である分、事務室以外は大がかりな設備がほぼ不要なため、開業しやすいといえるでしょう。

事業所数・利用者数

令和元年度における、ひと月あたりの平均は下表のとおりです。

 

事業所数 利用者数
生活介護 10,834か所 287,068人
居宅介護 20,206か所 182,761人

 

いずれも、年々増加傾向にあります。地域移行の推進とともに、今後も増えていくでしょう。

収支差率(利益率)

収支差率の推移は、下表のとおりです。

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
生活介護 8.2% 8.2% 8.3%
居宅介護 8.4% 8.3% 6.9%

 

生活介護と居宅介護の収支差率は同水準ですが、後者は最新のデータでやや減少しています。一時的なものなのか、今後の推移に留意すべきでしょう。

生活介護と居宅介護は併用できる?

生活介護と居宅介護は、利用の必要性が認められた場合に併用できます。就労継続支援B型などの就労系サービスと異なり、居宅介護は生活介護の利用と同日であっても併用可能です。

生活介護の利用者が居宅でも自分らしく過ごせるよう、必要に応じて居宅介護の利用を勧めるとよいでしょう。

まとめ

生活介護と居宅介護は支援の場が異なりますが、いずれも介護技術が必要な障がい福祉サービスです。開業準備や指定申請でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|障がい福祉サービスについて

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

 

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