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生活介護では、通常のサービス提供時間を超過して支援した場合、延長支援加算を算定できます。しかし、令和6年度の報酬改定では基本報酬の大きな変更にともない、同加算も報酬区分が変わりました。

そこで今回は令和6年度の報酬改定に即して、延長支援加算の算定要件や報酬単価などを紹介します。

生活介護の延長支援加算とは?

同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

同加算は、営業時間の前後に直接支援を提供した場合に算定できます。なお、送迎時間は延長支援には含まれません。また、施設入所者は延長支援加算を算定できないため、注意しましょう。

報酬単価

同加算の報酬単価は従来、延長時間によって61単位/日(1時間未満)と92単位/日(1時間以上)の2つがありました。しかし、後述のように基本報酬が改定されたため、報酬区分は下表のように変更されています。

 

所要時間(=営業時間+延長時間) 報酬単価
9時間以上10時間未満 100単位/日
10時間以上11時間未満 200単位/日
11時間以上12時間未満 300単位/日
12時間以上 400単位/日

 

たとえば、9時間以上10時間未満の対象者が5人いた場合、1日あたりの報酬額は以下のように算出できます。

 

報酬単価×人数×地域区分(10円)

=100単位×5人×10円

=5,000円

令和6年度の報酬改定で延長支援加算が見直された経緯

令和6年度の報酬改定で同加算が見直されたのは、基本報酬の算定構造が変化したためです。生活介護の基本報酬は報酬改定により、利用定員規模が細分化され、かつサービス提供時間の評価に変わりました。

たとえば、改定前の利用定員規模は「20人以下」からでしたが、改定後は「6人以上10人以下」「5人以下」が追加されました。20人ごとだった報酬区分も、10人ごとになっています。

また、生活介護の運営実態に即した評価にすべく、サービス提供時間別に細やかな設定へ見直されました。具体的な変化として、定員20人前後の基本報酬を見てみましょう。

 

【報酬改定前】

区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下
定員20人以下 1,288単位 964単位 669単位 599単位 546単位

 

【報酬改定後】定員11人以上20人以下の場合

区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下
3時間未満 517単位 386単位 268単位 239単位 218単位
3時間以上

4時間未満

646単位 483単位 335単位 300単位 273単位
4時間以上

5時間未満

774単位 578単位 401単位 358単位 327単位
5時間以上

6時間未満

904単位 676単位 469単位 419単位 381単位
6時間以上

7時間未満

1,258単位 941単位 652単位 583単位 532単位
7時間以上

8時間未満

1,291単位 966単位 669単位 598単位 545単位
8時間以上

9時間未満

1,353単位 1,027単位 730単位 660単位 607単位

 

これらにより、事業所の取り組みが適切に評価され、かつ利用者数の変動などに対しても柔軟に対応できるようになっています。

 

まとめ

生活介護の延長支援加算は、令和6年度の報酬改定で大きく変わりました。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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