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生活介護に通所する利用者の障がい種別は多岐にわたり、なかには見る・聞く・話すに支援を要する方もいます。そのような利用者を支援する際に算定できるのが、視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算です。

そこで今回は同加算の算定要件や報酬単価のほか、近年の支援状況や令和6年度の報酬改定について紹介します。

生活介護の視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算とは?

同加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

同加算は、以下の2つを満たすことで算定できます。

 

  • 以下に重度の障がいがある利用者が30%以上
    • 視覚障がい(身体障がい者手帳1級または2級)
    • 聴覚障がい(身体障がい者手帳2級)
    • 言語機能障がい(身体障がい者手帳3級)
  • 上記の利用者に対し、専門性を有する従事者を一定数(※)以上配置

※常勤換算で、全利用者を50で割った人数

 

なお、専門性を有する従事者とは、下表のとおりです。

 

障がい種別 専門性を有する従事者
視覚障がい 点字の指導や点訳、歩行支援などができる
聴覚障がいや言語障がい 手話通訳などができる

 

資格要件はありませんが、同行援護従業者養成研修や手話入門の修了証などがあると実地指導時に根拠として提示しやすいでしょう。

報酬単価

同加算の報酬単価は、41単位/日です。上記と知的障がいのうち、2以上の障がいを持つ方がいる場合は、2人分としてカウントできます。たとえば、以下のような利用者がいたとしましょう。

 

  • 利用回数:週3回、月12回
  • 障がい種別:視覚障がい、知的障がい

 

この場合、ひと月に得られる報酬額は下記のように算出できます。

 

報酬単価×日数×地域区分(10円)

=41単位×12日×10円×2人分

=19,680円

 

つまり、1年では約24万円が基本報酬に上乗せされるということです。20名定員の事業所では6名以上の当該障がい者で算定できるため、同じような利用回数であれば1年で約140万円の収益アップとなります。

生活介護における視覚・聴覚言語障がい者への支援状況

厚生労働省のデータによると、各障がいの実利用者数は下表のようになっています。

 

障がい種別 生活介護(障がい者支援施設/通所型事業所)
身体障がい

(うち高次脳機能障がい)

5.8人

(0.3人)

知的障がい 21.0人
精神障がい 1.1人
難病など 0.2人
合計 28.0人

 

視覚・聴覚・言語障がいは、身体障がいに含まれます。知的障がいの実利用者数とあわせて考えてみても、視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算の算定機会は今後増えていく可能性が高いでしょう。

また、令和6年度の報酬改定においては、リハビリ職の配置について言語聴覚士も明記されるよう有識者会議で提言されています。言語聴覚士を配置し、上記障がいの機能訓練機会を確保できれば、他事業所との差別化により事業所の集客力アップにもつながるでしょう。

 

 

まとめ

生活介護の視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算は、重度障がい者を積極的に受け入れている事業所は必ず押さえておきたい加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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