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生活介護と障がい者グループホーム(共同生活援助)は、多機能型事業所として併設されやすい傾向にあります。

しかし、これから開業する方からすると「何が違うのか」「併用はできるのか」といった疑問があるでしょう。そこで今回は、2つの違いや併用可否について紹介します。

生活介護と障がい者グループホームの違い

2つの違いについて、以下の5つの観点から見ていきましょう。

サービス内容

生活介護は利用者に対し、介護はもちろん、創作活動や生産活動などの機会を提供します。サービスを提供する時間帯は、日中に限定されます。

一方、障がい者グループホームは夜間や休日に共同生活する住居を指し、食事や入浴など日常生活上の援助を行うサービスです。

サービス内容の方向性が異なることから、体系上も「生活介護は介護給付」「障がい者グループホームは訓練等給付」と分かれています。

対象者

対象者の要件は、サービスによって異なります。

 

生活介護 障がい者グループホーム
障がい支援区分 区分2以上※1
年齢 65歳未満※2

※1:年齢や施設入所支援の併用有無によって異なる

※2:65歳になる前に利用していた場合は、継続利用できるケースもある

人員配置

それぞれに必要な職種は、下表のとおりです。

 

生活介護 障がい者グループホーム
・管理者

・サービス管理責任者

・医師

・看護職員

・理学療法士または作業療法士

・生活支援員

・管理者

・サービス管理責任者

・生活支援員

・世話人

・夜間支援従事者

 

重複する職種が複数あるため、生活介護と障がい者グループホームを併設した多機能型事業所も多くなっています。

利用者数・事業所数

令和4年度における、ひと月あたりの平均は下表のとおりです。

 

事業所数 利用者数
生活介護 12,279か所 298,891人
障がい者グループホーム 介護サービス包括型 10,150か所 140,030人
外部サービス利用型 1,255か所 15,069人
日中サービス支援型 680か所 9,527人

 

障がい者グループホームの外部サービス利用型以外は、いずれも増加傾向となっています。

収支差率(利益率)

収支差率の推移は、下表のとおりです。

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
生活介護 8.2% 8.2% 8.3%
障がい者グループホーム 介護サービス包括型 3.5% 5.8% 9.1%
外部サービス利用型 6.7% 8.0% 1.1%
日中サービス支援型 6.5% 6.9% 3.8%

 

生活介護の収支差率は、高水準で維持しています。一方、障がい者グループホームは参入事業者の急増により、収支差率の増減はともに大きな変動となっています。

生活介護と障がい者グループホームは併用できる?

生活介護と障がい者グループホームは、併用可能です。多機能型として併設されている生活介護へ障がい者グループホームから通う、あるいは他事業所を利用するといったケースもあります。

利用者が併用を希望する場合は、支援の切れ目や相違が発生しないよう、関連機関や各担当者と緊密に連携していきましょう。

 

まとめ

生活介護と障がい者グループホームは一見すると似ているものの、さまざまな点で違いがあります。開業や運営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|障がい福祉サービスについて

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|共同生活援助に係る報酬・基準について≪論点等≫

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