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生活介護は施設に入所している方や、事業所に通所する方が利用できる障がい福祉サービスです。しかし、実は生活介護も限定的ながら、訪問支援ができます。その際、算定できるのが訪問支援特別加算です。

そこで今回は生活介護の訪問支援特別加算について、算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意点などを紹介します。

生活介護の訪問支援特別加算とは?

訪問支援特別加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

訪問支援特別加算は、以下の5つすべてを満たすことで算定できます。

 

  • おおむね3か月以上継続して利用している
  • 最終利用日から5日以上連続で利用がない
  • 自宅へ訪問し、支援を行う
  • 訪問支援を行う旨について、あらかじめ本人から同意を得ている
  • 訪問支援について、個別支援計画に記載している

 

訪問時の支援内容は、主に下記の3つです。

 

  • 連絡調整
  • 利用再開に向けた働きかけ
  • 個別支援計画の見直し など

 

実地指導時に訪問支援の根拠を示せるよう、以下の書類を整えておきましょう。

 

  • 訪問支援について記載した個別支援計画
  • 利用者の通所記録
  • 訪問時の記録(支援内容や所要時間など)

報酬単価

訪問支援特別加算の報酬単価は、支援時間によって異なります。

 

支援に要した時間 報酬単価
1時間未満 187単位
1時間以上 280単位

 

上記は、1人の利用者につき、2回/月まで算定可能です。たとえば、1時間未満の訪問支援を1回、計5名の利用者に実施した場合の報酬額は以下のように算出できます。

 

報酬単価×回数×地域区分(10円)×人数

=187単位×1回×10円×5名

=9,350円

生活介護で訪問支援特別加算を算定する際の注意点

同加算を算定する際の注意点は、以下の2つです。

 

  • 「最終日から5日以上連続」は暦日や利用予定日ではなく、営業日でカウントする
  • 2回目の算定は、再度5日以上連続で利用がない時点で算定できる

 

また、支援に要した時間は、「個別支援計画に記載した支援の実行にかかった時間」を指します。「訪問にかかった時間」ではないため、混同しないように注意しましょう。

令和6年度以降に居宅訪問型生活支援事業が創設される?

令和6年度の報酬改定に向けた有識者会議では、居宅訪問型生活支援事業の創設を希望する声が上がりました。居宅訪問型児童発達支援と同様に、重度の障がいや疾患によって生活介護事業所に通所できない方に対する支援体制の構築を求めたのです。

現状、居宅介護や重度訪問介護はありますが、介護保険や医療保険で利用できる訪問リハのようなサービスはありません。重度障がい者の日中活動支援という意味合いで、生活介護に新たな類型が生まれる可能性は今後出てくるでしょう。

 

まとめ

生活介護の訪問支援特別加算は、欠席時対応加算とともに利用がない日にも算定できる貴重な加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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