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給料は就職・転職先を考えるうえで、もっとも注目される要素の1つです。生活介護の人員を確保する際は事業所の魅力はもちろん、給料面でも待遇がよい旨を求職者に訴求する必要があります。

しかし、事業者によっては「経営が厳しくて、なかなか給料を上げられない」「他の事業所はどれくらいの給料を支払っているのか」という方もいるでしょう。そこで今回は生活介護の平均給料一覧とともに、給料を上げるうえで事業所が取り組むべき事項を紹介します。

【職種・勤務形態別】生活介護の平均給料一覧

厚生労働省のデータによると、生活介護の平均月給は下表のようになっています。

 

常勤 非常勤
施設長・管理者 約32万円 約6万円
サービス管理責任者 約27万円 約8万円
医師 約96万円 約49万円
看護職員(保健師・看護師・準看護師) 約27万円 約10万円
理学療法士・作業療法士 約11万円 約6万円
生活支援員 約25万円 約11万円

生活介護の給料は他のサービスよりも低い?

以下は、常勤職員の月給について全体平均と比較した表です。

 

生活介護 全体平均
施設長・管理者 約32万円 約34万円
サービス管理責任者 約27万円 約32万円
医師 約96万円 約64万円
看護職員(保健師・看護師・準看護師) 約27万円 約36万円
理学療法士・作業療法士 約11万円 約30万円
生活支援員 約25万円 約27万円

 

生活介護の給料は、全体的に他の障がい福祉サービスよりもやや低めとなっています。日中サービスゆえに夜勤手当などがない点が、少なめに見える原因です。

ただし、事業の収支差率(利益率)は8%台と高水準を維持しています。地域移行の推進によるニーズの高まりが続くことから、生活介護の給料が大きく下がる可能性は今後も少ないといえるでしょう。

生活介護の給料を上げる3つの方法

生活介護の給料を上げるうえで、事業所が取り組むべき事項は以下の3つです。

 

  • 人員配置を見直す
  • 処遇改善加算を算定する
  • 資格取得などスキルアップの支援体制を構築する

 

まずは常勤・非常勤のバランスをよく見て、人件費率が高まりすぎないようにしましょう。処遇改善加算は3種類あるため、算定しやすいものから徐々に取り入れるのがおすすめです。

また、スキルアップの支援体制は一見すると給料に直結しないように見えますが、支援の質の向上や利用者満足度の改善につながります。結果として利用率が向上して収益がアップし、職員へ給料として還元できます。

「厳しい経営状況で、なかなか職員の給料を上げられない」「しかし、どこを改善すればよいか、いまいちわからない」という場合は、専門税理士へ相談するのも1つの方法です。

 

まとめ

生活介護の給料は全体平均よりもやや低めではあるものの、事業者の取り組み次第で改善可能です。開業や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

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