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障がい福祉サービスでは利用定員があり、それに基づいて必要な職種・人員を配置するよう定められています。生活介護も同様ですが、多機能型事業所に組み込まれるケースもあり、「最低定員がよくわからない」「他の事業所では、どれくらいの利用者がいるのか」など気になる方もいるでしょう。

そこで今回は生活介護の利用定員について、最低定員や現状のほか、令和6年度の報酬改定に向けて見られている動きを紹介します。

生活介護の利用定員はどれくらい?

生活介護の利用定員は、事業形態によって異なります。

通常の事業所の場合

通常の最低定員は、20人です。基本報酬では20人以下から81人以上まで、20人ずつ5段階に分けて報酬単価を分けています。

多機能型事業所の場合

多機能型事業所の場合は事業所全体の利用定員が20人以上、うち生活介護は6人以上です。

ただし、児童発達支援と生活介護など、重症心身障がい者の支援にあたる複数の事業がある場合は、すべての事業の利用定員が5人以上となります。なお、各事業の定員上限はありません。

生活介護の利用定員における現状

厚生労働省のデータによると、生活介護の定員内訳は下表のようになっています。

 

区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 合計
定員20人以下 9.3% 5.8% 4.6% 1.9% 0.3% 21.9%
定員21人以上

40人以下

11.8% 8.9% 6.6% 2.0% 0.2% 29.5%
定員41人以上

60人以下

16.5% 9.2% 5.3% 1.3% 0.1% 32.4%
定員61人以上

80人以下

6.7% 3.6% 2.0% 0.5% 0.04% 12.8%
定員81人以上 1.8% 1.0% 0.5% 0.1% 0.01% 3.4%
合計 46.1% 28.5% 19.0% 5.8% 0.7%

 

利用定員は「41人以上60人」がもっとも多く、かつ60人以下が全体の約8割を占めています。また、障がい支援区分は区分6がもっとも多く、区分5・6が全体の約7割を占める状況です。

令和6年度の報酬改定と生活介護の利用定員

障がい支援区分が高い、つまり重度障がい者を受け入れる場合、10人と20人とでは介護負担が大きく変わります。

実際、事業所の取り組みが適切に報酬へ還元されるよう、令和6年度の報酬改定に向けて開かれた有識者会議では、基本報酬の見直しについて提言がありました。具体的には、利用定員規模別の報酬設定を20人ごとから、10人ごとに変更してはどうかというものです。

生活介護を開業・運営する方は最新情報を常に把握し、必要に応じて集客や算定額の見直しを進めていきましょう。

まとめ

生活介護の利用定員は、今後の報酬改定によって最低人数が変わる可能性があります。生活介護の開業や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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