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就労移行支援は通所サービスですが、場合によっては在宅訓練も可能です。事業所を立ち上げたばかりの方は「在宅訓練はどのようにして行うのだろうか」と疑問に思うでしょう。

そこで今回は、就労移行支援の在宅訓練や対象者のほか、注意点についても紹介します。

就労移行支援における在宅訓練とは

ここでは、在宅訓練の要件や対象者などを見ていきましょう。

要件

就労移行支援における在宅訓練の要件は、次の4つです。

 

  • 利用者が在宅訓練を希望している
  • 在宅訓練の効果が認められると市町村が判断している
  • 事業所がオンラインに対応している
  • 定期的な通所が可能である

 

新型コロナの影響で要件は緩くなったものの、施設ごとに週1回、月1回などの定期的な通所が定められています。また、定期的な訪問や緊急時の対応が必要になるため、利用者の自宅が遠方にあると在宅訓練の導入はやや難易度が上がるといえるでしょう。

対象者

新型コロナウイルス感染症の流行がきっかけとなり、在宅訓練が可能な対象者の範囲が広がりました。コロナ前後での対象者は、下表のとおりです。

 

対象者
コロナ前 障がいや病気により通所利用が困難であり、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した場合
コロナ後~現在 在宅での支援効果が期待できると市町村が判断した場合

 

現在では通所に困難が伴わなくても、要件がそろった場合に在宅訓練が可能となっています。

訓練内容

在宅訓練は主にパソコンなどを使い、オンライン上で支援員とやりとりをしながら進めていきます。具体的な訓練内容は、以下のとおりです。

 

  • 作業系訓練
  • IT関連の資格取得
  • ビジネスマナー講座
  • レクリエーション

 

在宅においても、通所サービス時とほぼ同じ内容の訓練が実施できるといえるでしょう。

新型コロナと在宅訓練の開始時期

厚生労働省の実態調査によると、事業所が在宅訓練を開始した時期は下表のとおりです。

 

在宅での支援の始期 利用者の自宅等で何らかの支援を実施した事業所
回答数 計に占める割合
令和元年以前から実施している事業所数 200 19.4%
令和2年以降に実施している事業所数 635 61.5%
未回答 197 19.0%

    ※端数処理の関係上、100%とはなりません

 

上記より、新型コロナ対策以降、在宅支援への取り組みを始める事業所が急増していることがわかります。

体の不調で事業所に通えなかった利用者が在宅でプログラムに参加できたケースや、出席率が事業所全体で5%程度上がったケースなど、好事例も増えているようです。

就労移行支援で在宅訓練を行う際の注意点

在宅訓練を行う際は、以下の3点に注意してください。

 

  • 事業所の運営規程で訓練及び支援内容を明記する
  • 必要に応じて在宅時生活支援サービス加算の算定を行う
  • 在宅訓練の対象者と認められないケースがある

 

在宅訓練の際に生活支援が必要な利用者には、居宅介護または重度訪問介護の支援員を派遣することで在宅時生活支援サービス加算を算定できます。

また、意欲の低下や服薬管理が難しい利用者は、在宅訓練の対象者として認められないケースもあります。在宅訓練が可能な利用者か見極めが難しい場合は、管轄の行政庁へあらかじめ確認するとよいでしょう。

まとめ

オンライン環境の普及にともない、在宅訓練が可能な事業所は増えていくと予想されます。集客や経営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

 

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