初期加算はアセスメントの実施とサービスの提供によって算定できるため、取得難易度が比較的容易な加算の1つです。しかし、要件などについて理解を深めておかないと、「算定できたはずなのに、見逃してしまっていた」という事態になりかねません。
そこで今回は生活介護の初期加算について、算定要件や報酬単価のほか、算定時の留意点を紹介します。
生活介護の初期加算とは?
初期加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。
算定要件
初期加算は、新規利用者が生活介護を利用した場合に算定できます。算定可能なのは、利用開始日から30日以内です。ただし、過去3か月以内に、生活介護以外の障がい福祉サービスを利用していると算定できません。
報酬単価
初期加算の報酬単価は、30単位/日です。たとえば、以下の条件で報酬額を計算してみましょう。
- 新規利用者:3名
- 利用回数:30日以内にそれぞれ12回(週3回のペース)
報酬単価×回数×人数×地域区分(10円)
=30単位×12回×3名×10円
=10,800円
利用開始日から30日以内であれば、上記の金額が基本報酬に上乗せされます。
生活介護で初期加算を算定する際の留意点
初期加算における「利用開始日から30日以内」というのは暦日での換算のため、月をまたいでも算定できます。また、利用開始直後、入院などしたあとに再算定できるケースもあります。再算定の可否は、下表のとおりです。
再算定できるケース | 再算定できないケース |
・30日超の入院後、再利用した場合 | ・同一敷地内の病院に入院したあとに、再利用した場合
・同一敷地内の他事業所へ転所した場合 |
算定・再算定できる場合はアセスメントの記録をしっかり残し、サービス提供実績記録票への記載も忘れないようにしましょう。
まとめ
生活介護の初期加算は、開業直後にも算定しやすい加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献
厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案