利用者の地域生活を支えるうえでは、単一のサービスではなく複数を組み合わせた途切れのない支援が大切です。しかし、障がい福祉サービスによっては同日内の報酬を併給できないケースもあるため、併用の可否について事前に理解しておく必要があります。
そこで今回は生活介護と併用できる障がい福祉サービスの種類や、支援内容が類似しているデイサービスとの併用可否について紹介します。
生活介護は他の障がい福祉サービスと併用できる?
結論から言うと、生活介護と他の障がい福祉サービスの併用です。ただし、同日内での併用は、サービスの種類によって可否が異なります。
基本的には報酬単価が日額で算定されるサービスは、同一日に複数利用できません。一方、報酬単価が時間単位で算定されるサービスは、利用時間が重複しない限り併用が可能です。具体的なサービスの組み合わせは、次項で詳しく見ていきましょう。
生活介護と併用できる障がい福祉サービスの例
生活介護と併用できる障がい福祉サービスの例は、それぞれ以下のとおりです。
同日内以外であれば併用可能なサービス
就労継続支援B型などの就労系サービスは同日内での利用でない場合、併用可能なケースがあります。
たとえば、重度障がい者などで毎日の就労が困難な場合、生活介護に通いながら別日に就労継続支援B型を利用するケースも少なくありません。ただし、市町村によって判断は分かれるため、事前に確認しましょう。
同日内でも併用可能なサービス
以下のサービスは必要性が認められた場合、同日内でも生活介護との併用が可能です。
- 日中一時支援
- 居宅介護
- 移動支援 など
たとえば、生活介護から帰ってきたあとに、居宅介護を利用するといったケースにおいて併用は問題ありません。事業所内だけではなく、自宅や地域でも必要な支援を途切れなく提供できるよう、併用可能なサービスについて理解を深めておきましょう。
生活介護とデイサービスは併用できる?
デイサービスとは介護保険で使える通所型サービスであり、支援内容は生活介護と似通っています。しかし、生活介護とデイサービスは原則併用できません。
障がい福祉サービスと介護保険の双方が利用できる場合、後者を優先するよう定められているためです。ただし、65歳以上になっても親しみのある生活介護に通い続けられるよう、共生型サービスといった支援形態も徐々に増えてきています。
まとめ
生活介護と他の障がい福祉サービスとの併用は報酬の算定にも影響するため、各利用者の利用状況を把握しておく必要があります。運営や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献