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生活介護の運営には、さまざまな職種の人員が必要です。看護職員もその1つですが、「必ず配置しなければならないのか」「報酬にどれくらい影響があるのか」などの疑問を持つ方もいるでしょう。

そこで今回は生活介護の看護師について、人員配置基準や関連する加算・減算などを紹介します。

生活介護に看護師は必須?配置基準をチェック

生活介護に必要な看護職員は1名以上であり、以下に挙げるいずれかの職種を配置できます。

 

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保健師

 

常勤要件はなく、非常勤職員でも配置可能です。適切な支援体制が確保できていれば、サービス提供時間の一部は専従でなくても問題ないとされています。

ただし、PT(理学療法士)やOT(作業療法士)を含めた常勤換算の総数が、下表の条件を満たす必要があります。

 

平均障がい支援区分 看護職員・PT・OTの常勤換算
区分4未満 6:1
区分4以上5未満 5:1
区分5以上 3:1

 

たとえば、区分4未満の場合、利用者6人に対して常勤換算1以上が必要です。看護職員が8時間のうち4時間勤務の非常勤職員であれば、常勤換算で0.5となります。つまり、残り0.5をほかの看護職員やPT・OTで補う必要がある点に留意しましょう。

生活介護の看護師配置に関連した加算・減算

生活介護の看護師配置に関連する加算・減算は、主に以下の2つです。

常勤看護職員等配置加算

こちらは、常勤換算で1人以上の看護職員を配置している場合に算定できる加算です。配置人数や医療的ケアが必要な利用者の人数によって、1日あたり6単位~57単位算定できます。

医師未配置減算

こちらは、医師を配置しない場合に適用される減算です(12単位/日)。医師の未配置が可能なのは、看護職員が利用者の健康管理や医療機関への通院などに対応する場合です。ただし、医師は嘱託も可能なため、なるべく配置して減算を避けたほうがよいでしょう。

生活介護における看護師の仕事内容

生活介護における看護職員の仕事内容は、主に以下の5つです。

 

  • 健康管理
  • 服薬管理
  • 医療的ケア
  • 医療機関との連携
  • 他職種への助言やサポート など

 

病院や訪問看護と異なる点も多いため、ミスマッチによって早期退職するケースも少なくありません。採用時は仕事内容についてきちんと説明し、必要に応じて事業所の様子を見学してもらうなどするとよいでしょう。

まとめ

生活介護の人員配置基準では看護師の配置は必須ではありませんが、確保しておくことで加算の算定やサービスの質の向上といったメリットがあります。

開業や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

兵庫県|障害福祉サービスの人員基準に関するQ&A

 

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