障がい福祉サービス事業者が職員を研修へ送り出す際に留意したいのが、出張旅費の取扱いです。スキルアップのために必要な機会ではあるものの、インボイス制度への対応が不十分だと不利益を被る可能性があります。
そこで今回はインボイス制度における出張旅費の取扱いについて、対応の要否や関連書類の書き方などを紹介します。
出張旅費はインボイス制度への対応が必要?
インボイス制度への対応の要否は、出張旅費の支払方法によって異なります。
従業員が立て替える場合
従業員が出張旅費を立て替える場合は、原則会社宛ての適格請求書が必要です。ただし、従業員宛ての適格請求書と立替精算書でも代用できます。
また、公共交通機関の運賃が3万円未満であれば、帳簿の保存のみで適格請求書は不要です。特例を適用する旨を帳簿に記載すれば、仕入税額控除を受けられます。
雇用側が支給する場合
雇用側が出張旅費を支給する場合、適格請求書は不要です。帳簿に出張旅費特例が適用される旨を記載すれば、仕入税額控除を受けられます。
適格請求書の交付が不要な公共交通機関
適格請求書の交付が不要な公共交通機関は、主に以下の3つです。
- バス
- 鉄道
- 船舶
航空機やタクシーは特例が適用されないため、適格請求書を受け取る必要があります。ただし、当面の間は運賃が3万円未満であれば、領収書でも代用可能です。
3万円以上になると、上記の公共交通機関でも適格請求書が必要になります。ただし、複数の高速道路会社を経由した場合は、最後の料金所でまとめて発行された利用証明書の保存でOKです。
なお、空港と内陸部を結ぶ空港連絡橋利用税などは消費税の課税対象とならないため、仕入税額控除も対象外となります。
インボイス制度に沿って出張旅費の精算書を書く方法
出張旅費の精算書を書く際は、以下の項目を記載しましょう。
- 企業名
- 従業員名
- 出張日・支払日
- 取引内容(支払先や内容)
- 関連した領収書などを特定できる記載
仕入税額控除を受けるためには、立替精算書と適格請求書はひとまとめにして保存する必要があります。書類のフォーマット変更とともに、保管体制も整えましょう。
まとめ
障がい福祉サービス事業所では職員を研修に送りだす機会がありますが、出張旅費の取扱いには十分注意する必要があります。
「どのような対応をすればよいか、いまいちわからない」とお悩みの方は、インボイス制度にも強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献
国税庁|消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A