2023年10月1日から始まったインボイス制度は、消費税額を適切に算出するために導入されました。インボイス制度に登録すると、関連する書類の整備や保存の体制を整える必要があります。領収書も、重要な書類の1つです。
そこで今回はインボイス制度における領収書の取扱いや書き方のほか、必要な対応も紹介します。
インボイス制度における領収書の取扱い
インボイス制度では、領収書やレシートは適格簡易請求書にあたります。発行できるのは、以下のように不特定多数に向けて事業を営む業種です。
- 小売業
- 飲食業
- タクシー業者
- 駐車場業者
- 旅行業者 など
障がい福祉サービスであれば、就労継続支援B型で調理・販売する食品などは適格簡易請求書を発行できる可能性があります。判断に迷う場合は、インボイス制度に精通した税理士へ早めに相談しましょう。
インボイス制度に基づいた領収書の書き方
インボイス制度に沿って適格請求書を発行する場合は、以下の項目を記載する必要があります。
- 事業者氏名・名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した取引金額
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 受領する事業者の氏名・名称
ただし、領収書やレシートといった適格簡易請求書では、7.の省略が可能です。また、5.と6.はいずれか一方の記載で要件を満たせます。とくに発行枚数が多い事業者は、簡略化できるところは積極的に進め、業務効率化を図ることが大切です。
インボイス制度での領収書・レシートの発行に必要な対応とは?
インボイス制度に基づいて領収書などを発行する際は、以下の対応を進めておきましょう。
- 適格請求書発行事業者として登録する
- 領収書の書式を変更する
- 領収書を保存する
とくに、発行側も保存が必要な点に要注意です。法人や個人など事業形態問わず、7年間の保存が必要になります。紛失した場合などは追徴課税が課される恐れがあるため、保管体制も整えておきましょう。
まとめ
インボイス制度における領収書やレシートは、業種によっては適格簡易請求書の発行で記載事項の簡略化が可能です。ただし、保存は発行・受領側の双方に義務付けられているため、相応の管理体制を整える必要があります。
領収書や請求書の発行についてお悩みの方は、インボイス制度にも強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献
国税庁|消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます