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放課後等デイサービスの指定申請をする前に

放課後等デイサービスは法人の設立後、人員・設備・運営の3基準をクリアする必要があります。その上で管轄の行政庁へ指定申請し、開業の許可を得るのです。

ちなみに、法人格は資金調達で融資を受ける際にも必要。開業準備前に法人格を取得しておき、定款の運営目的に放課後等デイサービスを行う旨を記載しておきましょう。

 

放課後等デイサービスの指定申請の流れ

 

1.管轄の市町村へ事前相談する

指定申請をする半年前~3か月前までには、事前に管轄の市町村へ指定基準などの相談をします。場所によっては、新規事業を開業できないエリアが設けられている場合も。必ず事前相談をして確認することが大切です。

 

2.申請書類を提出する

人員・設備・運営基準を満たした証として、さまざまな書類を提出します。指定申請の書類は内容が細かく、量も膨大。そのため、開業準備の中で最も苦労するところといっても過言ではありません。時には放課後等デイサービスに精通した専門の税理士などへ相談・代行依頼し、効率的に準備を進めていきましょう。

 

3.受理と審査

指定申請が受理された後は、書類のチェックと審査が行われます。

 

4.現地確認を受ける

無事に指定申請の書類が通った後には、申請通りの施設になっているのかという現地調査が入ります。このとき、管理者や児童発達支援管理責任者の立会いが必要です。

 

5.指定通知書送付

放課後等デイサービスを展開する施設の所在地へ、指定通知書が送付されます。

 

6.開業

1日付で指定が決定し、晴れて開業となります。

放課後等デイサービスの指定申請における注意点

放課後等デイサービスの指定申請は、手続きの流れを見ると分かるとおり、多くの時間と労力が必要。その中では、指定申請に関わる知識や余裕のあるスケジューリング、正確な収支シュミレーションなどが不可欠です。

「書類の不備によって指定申請ができなかった」ということを確実に避けたい場合は、専門の税理士や行政書士へ相談・代行依頼することをおすすめします。

 

まとめ

放課後等デイサービスの指定申請は、半年前ころから多くの書類作成や人員・物件の選定などが必要です。時には「障がい福祉専門の税理士事務所」の力を借りながら、スムーズに開業できるように準備していきましょう。

 

参考文献

事業所の新規指定申請の手続きについて|ウェルネットなごや

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