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就労移行支援では6割以上の事業所が昼食を提供し、食事提供体制加算を算定しています。開業を検討している方は、「食事提供体制加算はどのようなものなのか」「報酬額はどれくらいになるのか」など疑問があるでしょう。

そこで今回は、食事提供体制加算の算定要件や報酬単価のほか、注意点について紹介します。

就労移行支援の食事提供体制加算とは?

算定要件と報酬の単価は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

食事提供体制加算の算定要件は、次の7つになります。

 

  • 調理員などの職員を配置または調理業務を外部委託している
  • 施設内の調理室または施設外において適切に調理、運搬されている
  • 対象者は年収約600万円以下である
  • 対象者の障がい福祉サービス受給者証に「該当」と記載がある
  • 個別支援計画書にて食事を提供する旨の記載がある
  • 行政に対して加算届け出をしている
  • 事業所に栄養士を配置または保健所に献立や栄養価、調理法の指導を受ける

 

食事提供体制加算を算定する際、調理員は常勤でなくてもよいとされており、生活支援員などと兼務も可能です。調理する時間は生活支援員などの勤務時間とは分けて管理するため、人員配置基準の不足が生じないよう注意しましょう。

報酬単価

食事提供体制加算の報酬単価は30単位/日です。たとえば、次のような条件を考えてみましょう。

 

  • 対象者15人
  • 1人あたり月21回の食事を提供している

 

この場合、食事提供体制加算の報酬は以下のように算出されます。

 

対象者×食事提供回数×報酬単価×地域単価(10円)

=15人×21回×30単位×10円

=94,500円/月

 

就労移行支援で食事提供体制加算を算定する際の注意点

食事提供体制加算を算定する際には、次の3つに注意しましょう。

 

  • 出前や市販の弁当の購入、外食は該当しない
  • 費用のうち人件費は利用者の負担にしてはいけない
  • 利用者徴収分から利益を得られない

 

食事提供体制加算は低所得者の食費負担を軽減するための加算であることから、人件費相当分は公費での負担となります。利用者からは食材料費のみの実費徴収となるため、混同しないよう注意しましょう。

 

まとめ

就労移行支援の食事提供体制加算は、調理員の配置や調理室の整備などを前提として、食事が提供された場合に算定されるものです。経営や加算の算定でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

就労移行支援ガイドブック|厚生労働省

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