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就労継続支援事業の設立方法

就労継続支援事業を設立するためには、国から許可を得る必要があります。許可を得るためには、法人を設立後に人員・設備・運営基準を満たし、さまざまな申請書類を提出する必要があります。

 

設立の流れ

就労継続支援事業の設立には、次の5つのステップがあります。

①事前相談

②書類提出

③審査

④実地指導

⑤設立(毎月1日付)

 

設立許可の申請だけを考えれば、2~4か月程で完了します。しかし、必ずしもそれらがスムーズに進むわけではありません。書類の不備やミスがあると、審査までに時間がかかります。

 

また、設立許可の申請前には物件を選定したり、人員を確保したりと多くの準備期間を要します。全体を通して見ると、設立までには半年から1年ほどは見積もっておくと余裕を持って準備することができるでしょう。

 

就労継続支援事業の設立で必要な書類

就労継続支援事業の設立許可を得るためには、次のような書類が必要となります。ただし、必ずしも全てが必要なわけではありません。そのため、事前に管轄の行政庁に確認しておくと安心です。

 

原本が必要な書類

・定款または寄附行為の提出書類

・設備・備品一覧

・資格証・実務経験証明書・研修修了証の書類

・賃貸契約書の書類

・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

 

注意が必要な書類

・障害福祉サービス事業指定申請書

  事業所名称は法人名称でなくても構いません。ただし、同じ都道府県や市町村に同一名 称がある場合は不可です。

・法人登記事項証明書

  「発行日より3か月以内」の証明書が必要となります。

・写真

  事業所の外観や事業所内の写真を提出しましょう。

・運営規定

  事業目的や運営方針はもちろん、従業者の職種・人数・職務内容、営業日と時間、支援 の提供方法や緊急時の対応などを記載します。

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

  苦情相談窓口となる担当者名や連絡先、苦情処理手順を明記します。

・財産目録等

  貸借対照表や損益計算書といった決算報告書です。
・建築基準法に基づく確認申請書や検査済証
  それぞれ写しが必要となります。
・防火対象物使用開始(変更)届け
  消防署の印が押された写しを提出します。

 

その他

・指定に係る記載事項

・平面図

・居室等面積一覧

・管理者およびサービス管理責任者の経歴書

・協力医療機関との契約内容書類

・事業計画書・収支予算書

・役員名簿

・誓約書

 

まとめ

就労継続支援事業の設立許可を得るためには、多くの時間と手間を必要とします。特に提出する書類の内容は細かく、膨大です。書類の不備などがなくスムーズに設立したい場合は、就労継続支援事業に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」へ相談・代行依頼しましょう。

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