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就労移行支援は、一般企業への就職が可能とされる障がい者に対して、相談や準備訓練などの雇用サポートを行う福祉サービスです。場合によっては他サービスと連携、あるいは橋渡し役をつとめる必要があります。

しかし、事業者の中には「併用できるサービスもあるのか」という疑問を持つ方もいるでしょう。そこで今回は就労移行支援との併用可否について、障がい福祉サービスとアルバイトという2つのパターンを紹介します。

就労移行支援と併用が可能なサービスは?

就労移行支援は通所型の日中活動サービスであり、提供時間帯によって併用可否が分かれます。ここでは、次に挙げる3つのサービスについて見ていきましょう。

就労継続支援A型・B型

就労継続支援はA型・B型ともに日中活動サービスであるため、基本的には就労移行支援と併用できません。しかし、厚生労働省は明確に禁止しておらず、効果的な支援を行ううえで市町村が必要と認めた場合には併用が可能です。

なお就労継続支援とは就労意欲のある障がい者に対し、就職に必要な知識やスキルの修得を支援するサービスになります。A型・B型の違いは、下表のとおりです。

 

雇用契約 年齢制限
就労継続支援A型 あり あり(18歳から65歳)
就労継続支援B型 なし なし

 

とくに就労継続支援B型は作業難易度が低い傾向にあるため、体力や体調管理などに不安がある場合は併用または移行を検討するとよいでしょう。

障がい者グループホーム(共同生活援助)

障がい者グループホームは障がいを持つ方が生活上必要な支援を受けながら、自立を目指す共同住宅です。次の4つの種類があります。

 

  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型
  • 日中サービス支援型
  • サテライト型

 

このうち、重度の障がいがある方や高齢の方を対象とする日中サービス支援型は、就労移行支援と併用できません。そのほかの3種類は、おもに夜間や休日のサービスであるため、日中は就労移行支援の利用も可能です。

生活介護

生活介護は常に介護が必要な方に対して、おもに日中に行われる通所型のサービスであり、基本的に就労移行支援とは併用できません。ただし生活介護と就労継続支援B型の併用は、市町村によって許可される場合もあります。

就労移行支援とアルバイトは併用できる?

就労移行支援とアルバイトの併用は原則禁止されています。就労移行支援は単独で雇用契約を結べない方が対象になりますが、アルバイトは雇用契約にあたるためです。

しかし、市町村によっては併用可能なケースもまれにあります。ある障がい者の方は、就労移行支援事業所を通じて市町村と話し合いを行った結果、訓練の一環でアルバイトをしながら支援を受ける許可を得ました。

個々の状況によってアルバイトの併用が必要だと判断した場合は、市町村へ積極的に働きかけてみましょう。

まとめ

就労移行支援と日中活動サービス・アルバイトとの併用は、条件や市町村の判断によって異なります。集客や運営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

障がい福祉サービスについて|厚生労働省

就労移行支援ガイドブック|厚生労働省

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