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就労移行支援を利用している方の中には成果がまだ現れず、引き続き支援が必要な方もいます。このとき考えられるのが、利用期間の延長や他の就労系サービスへの移行です。

そこで今回は、就労移行支援の延長可否や他の選択肢について紹介します。

そもそも就労移行支援を利用できる期間はどれくらい?

就労移行支援の利用期間は、原則2年間です。この2年間のうちに、仕事に必要な知識を得たり就職先を探したりします。しかし、中には2年という限られた利用期間だけでは、思うように成果を上げにくいケースも少なくありません。

就労移行支援の利用期間は延長できる?

就労移行支援は、利用者の状況に応じて利用期間の延長が可能です。しかし、延長ができても最大1年間のみになります。ここでは、延長可能な条件や申請方法について見ていきましょう。

就労移行支援が延長できる条件

就労移行支援を延長できる条件は、主に次の3つです。

 

  • 2年間の間に就職できなかった場合
  • 研修やトレーニングが引き続き必要な場合
  • 体調不良などで事業所に通えなかった場合

 

上記に該当し、自治体や事業所などの審査を通過すると利用期間を延長できます。支援の必要性が十分あると考えられる場合は、利用期間の延長について利用者とともに積極的に検討しましょう。

利用期間を延長するための申請方法

利用期間を延長するための申請方法は、次のとおりです。

 

  1. 就労移行支援事業所が延長申請書を管轄の自治体へ提出する
  2. 自治体で延長認定審査会を行う
  3. 延長の承認により、最長1年間の延長が可能となる

 

ただし、自治体によって細かい対応は異なるため、事業者は管轄の行政庁へあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

 

就労移行支援の延長以外にある選択肢

就労移行支援の延長以外にも、就労継続支援A型や就労継続支援B型に移行するという選択肢があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットは、下表のとおりです。

 

特徴 メリット デメリット
就労継続支援A型 ・雇用契約を結ぶ

・最低賃金以上が保証された給料をもらいながら働く

・利用期間の制限はなく、対象年齢は原則18〜65歳未満

・長期的な安定した雇用環境が提供される ・雇用条件や給与水準が制約されることがある

・一般就労に近い体力やスキルが求められるケースが多い

就労継続支援B型 ・雇用契約を結んで働くことが困難な方を対象としている

・成果報酬として工賃が支給

・利用期間や年齢の制限はなし

・軽作業から取り組める

・就労機会と同時に居場所にもなる

・工賃が安い

 

利用者のニーズや課題を踏まえ、より適切な支援を受けられるところへ橋渡しするのも就労移行支援の重要な役割です。利用期間の終了時期が近づいてきたら、今後の進み方について利用者本人とよく話し合いましょう。

まとめ

就労移行支援の利用期間は、一定の条件に当てはまり自治体の審査を通過できれば延長が可能です。運営や集客でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

就労移行支援ガイドブック|厚生労働省

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