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障がい児への支援では関係機関が関わり方を統一することで、本人の精神的安定や成長につながります。とくに、保育所や学校へ移行する場合はより配慮が必要です。このような関係機関への移行支援を評価するのが、保育・教育等移行支援加算になります。

今回は当加算の算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意すべき点を紹介します。

児童発達支援の保育・教育等移行支援加算とは?

まずは、保育・教育等移行支援加算の算定要件と報酬単価を見ていきましょう。

算定要件

算定要件は次の3つです。

 

  • 施設を利用していた子どもが退所し、集団生活を営む保育園などへ移行する
  • 施設を退所後30日以内に子どもの居宅などを訪問し、相談援助を行う
  • 相談・移行支援の内容を記録する

 

相談・移行支援の記録では、主に次のような内容を記載します。

 

  • 移行先の環境評価
  • 移行先への情報提供や連絡調整などを行った日
  • 支援内容の要約 など

 

移行日と相談援助を行った日の記録は確実に残し、実地指導などで報酬の返還命令が発生しないように注意しましょう。

報酬単価

報酬単価は、500単位/回です。利用者1人に対して、1回のみ算出できます。たとえば、ひと月の間に2人の移行支援をした場合は、次のような計算式になります。

 

報酬単価×人数×地域区分(10円)

=500単位×2人×10円

=10,000円/月

児童発達支援の保育・教育等移行支援加算における注意点

保育・教育等移行支援加算は、次のようなケースに該当すると算定できません。

 

  • 病院または診療所へ入院する場合
  • 他の社会福祉施設などに入所する場合
  • 学校教育法1条に規定する学校へ入学する場合
  • 死亡退所する場合

 

ただし、学童クラブの利用開始時は、移行支援の要件を満たしている場合に限って算定可能となります。算定可否について判断がつかない場合は、管轄の障がい福祉課や専門税理士などへあらかじめ確認するとよいでしょう。

まとめ

児童発達支援の保育・教育等移行支援加算は、利用者1人につき1回のみの算定となります。しかし、報酬単価が比較的大きいため、移行が決まっている利用者は積極的に算定したいところです。

加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援の現状等について|厚生労働省

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