児童発達支援の経営で避けたいのが、減算による収益減です。とくに、身体拘束未実施減算は経過措置の期間がまもなく終わるため、早急に体制を整える必要があります。
そこで今回は児童発達支援の身体拘束未実施減算の概要や、全国の適用状況などについて紹介します。
児童発達支援の身体拘束廃止未実施減算とは?
本減算の要件や減算率は、それぞれ次のとおりです。
減算の要件
次の要件のうち、1つでも該当すると減算が適用されます。
- 身体拘束等を行っているにもかかわらず、必要事項を記録していない
- 身体拘束の実施方法や時間
- 利用者の心身の状況
- 緊急やむを得ない理由
- その他必要な事項
- 身体拘束廃止に向けた対策を検討する委員会を定期的に開催していない
- 身体拘束等廃止に向けた指針を整備していない
- 従業者に対し、身体拘束廃止に関する研修を定期的に実施していない
2.~4.の要件は経過措置が設けられていますが、令和5年4月から適用開始となります。適用まで猶予がないため、体制が整っていない事業所は早急に取りかかりましょう。
減算率
身体拘束未実施減算の減算率は5単位/日であり、利用者全員の基本報酬が対象となります。身体拘束が改善されるまで減算は続くため、万が一適用になった場合は早期に解決したいところです。
児童発達支援における身体拘束未実施減算の現状
ここでは、児童発達支援における本減算の現状について見ていきましょう。
創設による意識の変化
意識の変化について自治体が回答した調査では、「それほど変化を感じていない」が64.2%ともっとも多くなっています(参考:厚生労働省の実態調査)。しかし、高くなっていると感じている自治体も3割ほどあり、次のような変化を感じているようです。
- 身体拘束に関する問い合わせや質問が増えた
- 身体拘束の適正化に向けた取り組みを始める事業所が増えた
- 届出や報告で、身体拘束に関する事項が詳しく記載されるようになった など
令和5年4月からはすべての要件が経過措置から外れるため、今後ますます意識の変化が出てくるでしょう。
減算の適用状況
平成30年4月~平成31年1月における、身体拘束未実施減算の適用状況は下表のとおりです。
全事業所数 | 適用事業所数 | 割合 | |
児童発達支援 | 6,428 | 4 | 0.06% |
医療型児童発達支援 | 97 | 1 | 1.03% |
放課後等デイサービス | 13,105 | 26 | 0.20% |
障がい児入所支援 | 186 | 0 | 0.00% |
医療型障がい児入所支援 | 190 | 1 | 0.53% |
児童発達支援の減算適用はごくわずかですが、経過措置の終了とともに増える可能性があります。事業者は利用者が安心・安全に過ごせるよう、環境づくりや職員教育に力を入れていきましょう。
まとめ
身体拘束未実施減算は児童発達支援では少ないものの、引き続き適用に注意したい減算の1つです。経営や運営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献