就労移行支援の経営を安定させるためには、加算の算定が必要です。また、収入減にならないよう、減算にも注意することが大切になります。
しかし、加算や減算は多岐にわたり、「どのようなものがあるか、全体像がつかみにくい」という開業者・事業者も多いでしょう。そこで今回は、就労移行支援の加算・減算を一覧化して紹介します。
就労移行支援の加算一覧
就労移行支援にある基本報酬以外の加算は、次のとおりです。
- 福祉専門職員配置等加算
- 就労支援関係研修修了加算
- 視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算
- 初期加算
- 訪問支援特別加算
- 欠席時対応加算
- 医療連携体制加算
- 精神障がい者退院支援施設加算
- 利用者負担上限額管理加算
- 食事提供体制加算
- 移行準備支援体制加算
- 送迎加算
- 障がい福祉サービスの体験利用支援加算
- 通勤訓練加算
- 在宅時生活支援サービス加算
- 社会生活支援特別加算
- 支援計画会議実施加算
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
- 定員超過利用減算
このうち、「社会生活支援特別加算」や「通勤訓練加算」などは、就労系サービス以外ではあまり見られない加算です。1日あたりの報酬単価が大きいため、積極的に算定したい加算となります。
ただし、すべての加算を算定しようとするのは実情に合わず、難しいといえます。まずは実施したい支援を明確にし、その中で算定できそうな加算はないか探るとよいでしょう。
就労移行支援の減算一覧
就労移行支援の減算は、次の5つです。
- サービス管理責任者欠如減算
- サービス提供職員欠如減算
- 個別支援計画未作成減算
- 標準利用期間超過減算
- 身体拘束廃止未実施減算
標準利用期間超過減算のみ、就労移行支援特有の減算となっています。複数の障がい福祉サービスを展開している場合は、ぬけもれのないように注意しましょう。
また、身体拘束廃止未実施減算はこれまで経過措置が取られてきた事項が、令和5年度より義務化されます。すでに就労移行支援を運営している事業所も、義務化の要件に適応できているか今一度確認しておきましょう。
まとめ
就労移行支援の加算・減算は、安定的な経営を続けるためにも全体像を把握しておく必要があります。とはいえ、各加算・減算の詳細を正確に把握するのは難しいため、その都度管轄の行政庁や専門税理士などへ相談することが大切です。加算の算定や経営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献