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児童発達支援で発生する収入のうち、9割は国から支払われる報酬です。令和3年度には「個別サポート加算」が設けられ、新たな収益源となりました。

そこで今回は児童発達支援における個別サポート加算の算定要件や報酬単価、注意点について紹介します。

児童発達支援の個別サポート加算とは?

個別サポート加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、対象者や加算単位数が異なります。ここでは、当加算の算定方法や報酬単価について見ていきましょう。

算定要件

個別サポート加算の算定要件は、それぞれ次のとおりです。

個別サポート加算(Ⅰ)

個別サポート加算(Ⅰ)は、重症度が著しく高く、行動上の課題が顕著な児童を支援した際に算定できます。具体的にはつぎのような5領域11項目の調査項目からスコア判定を実施し、一定要件を満たしたときに算定可能です。

 

  • 4歳未満の場合、以下の項目のうち2つ以上全介助または一部介助がある
  • 食事
  • 排泄
  • 入浴
  • 移動

 

※市町村が認めるときに障がい児が3歳以上であった場合は、次の項目に該当する必要があるものとする。

 

  • 3歳以上の場合は以下の2つに該当する
    • 上記の項目で全介助または一部介助である項目が1つ以上
    • 行動障がい、精神症状が週5日以上、または週1回以上の項目が1つ以上

個別サポート加算(Ⅱ)

個別サポート加算(Ⅱ)は、虐待などで保護や支援が必要な児童を支援した際に算定できます。加算を算定するには、次のような虐待から児童をサポートする体制が必要です。

 

  1. 保護や支援の必要性や状況を共有
  2. 保護や支援の必要性や状況を踏まえて児童発達支援計画を作成
  3. 市区町村からの照会、問い合わせに対して保護や支援の必要性や支援状況を報告

 

また、上記のような情報は関係機関(児童相談所やその他公的機関、要保護児童対策地域協議会など)にも伝える必要があります。

報酬単価

個別サポート加算の報酬単価は、下表のとおりです。

 

個別サポート加算(Ⅰ) 個別サポート(Ⅱ)
100単位/日 125単位/日

 

たとえば、週1回の利用で個別サポート加算(Ⅰ)を算定する際の計算式は、次のようになります。

 

報酬単価×回数×地域区分

=100単位×4回×10円

=4,000円

 

また、同じ条件で個別サポート加算(Ⅱ)を算定する際の計算式は、次のとおりです。

 

報酬単価×回数×地域区分

=125単位×4回×10円

=5,000円

児童発達支援の個別サポート加算を算定する際の注意点

児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)では3歳を境に算定条件が変化するため、混同したり切り替えを忘れたりしないように注意しましょう。

また、個別サポート加算(Ⅱ)では、保護者からの同意を得る必要もあります。ただし保護者によっては虐待などの認識がない、あるいは否定する場合もあるでしょう。そのため、必要に応じて関係機関と協力し、慎重に事態の把握や支援につなげていく姿勢も大切です。

まとめ

児童発達支援の個別サポート加算は、令和3年度の報酬改定で新設された加算です。経営や加算の算定についてお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援の現状等について|厚生労働省

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