児童発達支援は、障がいのある未就学児を対象とした通所福祉サービスです。しかし、児童発達支援を利用できる日数は、上限があります。保護者に質問されたときに説明できるよう、事業者側も利用日数について理解しておくことが大切です。
そこで今回は、児童発達支援を利用できる日数を紹介します。原則の日数を超えた利用の可否もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援を利用できる日数の上限は?
児童発達支援を利用できる日数の上限は、次のとおりです。
厚生労働省が提示した上限日数は原則23日
厚生労働省は平成28年に通知した文書の中で、児童発達支援の利用日数は各月の日数から8日を控除した日数(原則23日)としています。
このように利用日数の上限を設けている理由は、障がい児通所支援の質や公平性・持続性を高めるためです。しかし、それぞれの子どもや家庭のニーズにも配慮する必要があるため、あくまでも「原則」として定めています。
自治体によって異なる
児童発達支援を利用できる上限日数は厚生労働省が23日と通知していますが、実際には自治体によってさまざまです。
たとえば、大阪府八尾市における児童発達支援の基本支給量は15日としており、厚生労働省が定める原則日数よりも少なくなっています。一方、京都市での基本支給量は23日としており、原則の日数と同じです。
このように児童発達支援を利用できる日数の上限は自治体によって異なるため、事業者は保護者に説明できるようにあらかじめ確認しておきましょう。
児童発達支援は原則の日数を超えて利用できる?
次のような理由がある場合は、特例として原則の日数を超えたサービス利用が可能です。
- 利用者の心身状態が不安定
- 介護者の不在により支援が必要
- 適切な支援内容の検討結果、療育のために必要と判断
ただし、次のような理由では上限日数を超えた利用はできません。
- 事業所都合での利用増加目的
- 他の事業所と連携せずに重複利用
- 利用者や保護者からの希望だけで、必要性が不明確
なお、原則の日数を超えて児童発達支援を利用する場合は、次のような手続きが必要です。
- 事業所(相談支援事業所を含む)が作成する意見書を市町村に提出
- 届出受理書のコピーを給付費等の請求時に添付
- 利用日数管理票の作成と、利用日数を各月で記録
原則の日数を超えて利用する児童がいる場合は、請求漏れなどがないように注意しましょう。
まとめ
児童発達支援の利用日数は原則として、23日と定められています。しかし、実際には自治体によって上限日数がことなるため、事前の確認が必要です。
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参考文献