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児童発達支援事業で算定できる加算に、強度行動障がい児支援加算があります。創設されて間もない加算のため、算定をためらっている事業所も多いのではないでしょうか。

そこで今回は児童発達支援における強度行動障がい児支援加算の算定要件や、報酬単価について紹介します。

強度行動障がいとは?

そもそも強度行動障がいとは、以下に該当するような行動が通常よりも頻回に出現する状態を指します。

 

  • 直接的な他害行為(たたく、蹴るなど)
  • 間接的な他害行為(物を投げるなど)
  • 自傷行為(髪を引っ張る、腕に噛みつくなど)

 

強度行動障がいは、療育手帳の交付を受けている方のうち約1%が該当するといわれています。強度行動障がい児を受け入れる場合は障がい特性に合わせた支援はもちろん、他利用者も安全・安心に過ごせる環境を整えましょう。

児童発達支援の強度行動障がい児支援加算とは?

強度行動障がい児支援加算は、平成30年に新設された加算です。ここでは当該加算の算定要件と、報酬単価について見ていきましょう。

算定要件

強度行動障がい児支援加算の算定要件は、次の2つです。

 

  • 強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)の修了者によるサービス提供
  • 基準に適合すると市町村が認めた児童が対象者

 

なお、対象者は下表に示した評価表で、20点以上になった児童になります。

 

行動障害の内容 1点 3点 5点
ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりするなどの行為 週1回以上 1日1回以上 1日中
ひどく叩いたり蹴ったりするなどの行為 月1回以上 週1回以上 1日に頻回
激しいこだわり 週1回以上 1日1回以上 1日に頻回
激しい器物破損 月1回以上 週1回以上 1日に頻回
睡眠障害 月1回以上 週1回以上 ほぼ毎日
食べられないものを口に入れる、過食、反すうなどの食事に関する行為 週1回以上 ほぼ毎日 ほぼ毎食
排泄に関する強度の障害 月1回以上 週1回以上 ほぼ毎日
激しい他動 月1回以上 週1回以上 ほぼ毎日
通常と違う声をあげる、大声を出すなどの行動 ほぼ毎日 1日中 絶えず
沈静化が困難なパニック あり
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為 あり

 

ただし、基準を満たしていると判断しても、市町村の支給決定がないと算定できないため注意しましょう。

報酬単価

強度行動障がい児支援加算の報酬単価は、155単位/回です。報酬額は、次のような計算式で算出できます。

 

【報酬額の計算例】月の利用が12回の利用者が5名、8回が3名、4回が2名の場合

報酬単価×回数×人数×地域区分(10円)

①155単位×12回×5人×10円=93,000円

②155単位×8回×3人×10円=37,200円

③155単位×12回×5人×10円=12,400円

①+②+③=142,600円

 

このように報酬単価が高いため、経営の安定化に向けては積極的に算定したい加算です。

まとめ

児童発達支援の強度行動障がい児支援加算は、特定の研修を受けた者が対象児童の支援に入ると1日あたり155単位を算定できます。「強度行動障害支援者養成研修」の受講タイミングを逃さないことや、対象児童の市町村への届け出を忘れないことが算定のポイントです。

加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

強度行動障がいがある人|厚生労働省

強度行動障がい児支援加算確認表|京都市

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