開業時の資金を調達するためには
障がい者施設を開業する上で不可欠なのが、資金調達です。開業する時点で莫大な金額がかかる上、障がい者施設の売上は2か月遅れの入金となるため、創業年度は資金不足に陥りやすい傾向にあります。
障がい者施設は国や地方公共団体によって助成金が支給されますが、その他にも日本政策金融公庫による融資制度があります。
障がい者施設における融資制度
日本政策金融公庫では一般貸付はもちろん、ニーズに合わせてさまざまな融資制度を設けています。その中でも今回は、障がい者施設を運営する方で利用することが多い「ソーシャルビジネス支援資金」という融資制度を見ていきましょう。
ソーシャルビジネス支援資金
この融資制度の対象は、介護など社会的課題の解決を目的とする事業です。障がい者施設であれば、NPO法人に限らず日本政策金融公庫から融資を受けられます。融資されたお金は、設備資金や運転資金として使用可能です。
・融資限度額
上限は7,200万円であり、このうち4,800万円が運転資金となります。この金額は別枠の計算となるため、日本政策金融公庫で展開している他の融資制度と併用可能です。
・返済期間
設備資金は20年以内、運転資金は7年以内となっています。どちらも据置期間は2年以内です。
・利率
利率は金融情勢や担保の有無によって異なります。詳しくは日本政策金融公庫の主要利率一覧表をご覧ください。
・担保や保証人
NPO法人の場合は利率を上乗せすることで、代表者保証が不要になる特例があります。ただし、新創業融資制度を適用する方は除外となるため、注意が必要です。また、NPO法人以外でも一定の要件を満たすと代表者保証が不要になる場合があります。詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。
まとめ
障がい者施設を開業する上で、日本政策金融公庫の融資制度は是が非でも活用したいところ。融資をスムーズに受けられるよう、障がい者施設に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談しながら準備していきましょう。